○坂祝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年12月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 消防組織法第19条第2項の規定に基づく団員の定数は100人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「施行令」という。)第4条第1項の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 施行令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から当該定数のうち次の事項に該当するものの合計数を控除した数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間で衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次に掲げる要件を満たす者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 消防団の区域内に居住する者。ただし、坂祝町消防団規則(昭和41年規則第5号)第2条に規定する消防団本部に属する坂祝町職員の身分を有する団員にあっては、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上50歳未満の者。ただし、団長、副団長及び分団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年、班長の任期は1年とする。ただし、留任することを妨げない。

3 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

4 団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く同条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 消防団の区域外に住所を移動したとき。ただし、消防団本部に属する坂祝町職員にあっては、職員の身分を失ったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(遵守事項)

第10条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律は厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

第11条 団員は、前条のほか、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(災害出場)

第12条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

2 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、安全を保って走行し、前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

3 消防団は、消防長の許可を得ないで町の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、区域外で応援協定締結区域及び出場の際は、管轄区内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第13条 災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に利用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

2 消防団が、水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団は、消防長の指揮の下に団長の指示に従い、行動しなければならない。

(2) 作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消防作業の効果を収めるとともに火災の損害及び当該作業に伴う水濡れ損害を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡・協力しなければならない。

3 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

4 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならない。

(報酬)

第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。ただし、支給する年度において活動実績のない団員には支給しない。

(1) 団長 年額160,000円

(2) 副団長 年額130,000円

(3) 分団長 年額90,000円

(4) 副分団長 年額70,000円

(5) 班長 年額55,000円

(6) 団員 年額50,000円

3 団員が災害、警戒等の職務に従事する場合においては、1日につき8,000円の出動報酬を支給する。ただし、4時間未満の場合においては、4,000円とする。

4 報酬は、団員の申出により、口座振替の方法により支給する。

(費用弁償)

第15条 団員が訓練等の職務に従事する場合においては、1回につき2,500円の費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合、団長については坂祝町職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)第2条第2項に規定する町長等相当職、副団長及び分団長については7級以下4級以上相当職、その他の団員については3級以下相当職とみなし、費用弁償を支給する。

3 費用弁償の支給については、前条第4項と同様の方法とする。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、坂祝町消防団員等公務災害補償条例(昭和45年条例第12号)の定めるところにより、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

(退職報償金)

第17条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第18号)の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣言を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の坂祝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正条例」という。)第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正条例第2条の施行の際現に団員である者は、同条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間における改正条例第17条第1項の規定の適用については、同項中「勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満である者」とする。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成26年4月2日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限の効力に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

坂祝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年12月19日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年12月19日 条例第9号
昭和44年3月27日 条例第2号
昭和45年3月26日 条例第3号
昭和46年3月26日 条例第3号
昭和49年3月23日 条例第2号
昭和50年3月22日 条例第3号
昭和51年3月19日 条例第9号
昭和51年12月25日 条例第30号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和56年3月16日 条例第2号
昭和57年12月27日 条例第20号
昭和59年3月21日 条例第10号
昭和61年3月25日 条例第7号
昭和63年3月19日 条例第2号
平成2年3月26日 条例第2号
平成4年3月30日 条例第11号
平成6年3月24日 条例第9号
平成12年3月23日 条例第10号
平成18年2月20日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第11号
平成20年6月18日 条例第27号
平成25年9月13日 条例第34号
平成25年12月17日 条例第49号
平成26年3月17日 条例第9号
平成28年3月15日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第32号
令和3年6月15日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第6号