○坂祝町表彰規程

昭和51年4月1日

訓令第1号

第1条 坂祝町内の団体又は個人の表彰については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

第2条 表彰は、町長が次の各号に該当する者に対して行う。

(1) 地方自治の振興、発展に寄与した者

(2) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力した者

(3) 納税成績の向上を図り、その実績を挙げた者

(4) 教育、学芸、体育その他文化の振興に尽力した者

(5) 地域の開発振興に尽力した者

(6) 保健衛生の改善向上に努めた者

(7) 公益団体の役職員等で多年職務に精励し、他の模範であるもの

(8) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することを適当と認められる者

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合、副賞として賞金又は賞品を授与することがある。

第4条 表彰は、必要に応じて行う。

第5条 表彰は、原則として団体の長、自治会長の推薦する者又は町長が認めた者を行う。

2 前項の推薦をしようとする場合には、推薦書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 功績調書(様式第2号)

(2) 履歴書(様式第3号)

(3) 身分調書(様式第4号)

第6条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについては、原則として行わないものとする。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 前年度までに納付又は納入すべき町税その他の町諸納付金を滞納している者

(3) その他表彰することが不適当と認められるもの

第7条 表彰は、年次順に被表彰者台帳(様式第5号)に記録しておかなければならない。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第12号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第52号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和6年訓令第52号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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坂祝町表彰規程

昭和51年4月1日 訓令第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第1編
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成10年10月1日 訓令第12号
平成25年10月1日 訓令第52号
令和3年11月5日 訓令第32号
令和6年12月12日 訓令第52号