○坂祝町議会広報の発行に関する規程

平成8年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂祝町議会広報の編集委員会条例(平成8年条例第10号)に基づき、坂祝町議会広報を発行するため、必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 坂祝町議会の審議状況を町民に周知させるため、坂祝町議会だより(以下「議会報」という。)を発行する。

2 議会報の発行者は、議長とする。

3 議会報は、年4回毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

(広報委員会)

第3条 坂祝町議会に、議会広報編集委員会(以下「広報委員会」という。)を置く。

2 議会報の編集事務は、広報委員会が行う。

3 委員は4名とし、副議長と各常任委員会から1名選出されたもので構成する。ただし、各常任委員会からの委員の選出は、議長が会議に諮って指名する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員のうちから互選で、委員長1名、副委員長1名を選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。

(広報委員の任務)

第5条 広報委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。

(編集の庶務)

第6条 議会報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(広報委員会の会議)

第7条 広報委員会の会議は、議長の承認を得て、委員長が招集する。

2 会議は、議会報の編集方針及び記事の内容等について協議、決定する。

3 議長は、広報委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第8条 議会報の校正は、委員又は議会事務局の職員が行う。

2 議会報は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項については、その都度委員会に諮り決定し、議長の承認を得るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第16号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の改選までは、なお従前の例による。

坂祝町議会広報の発行に関する規程

平成8年4月1日 訓令第1号

(平成12年4月26日施行)