○坂祝町議会議員勤続者の表彰に関する規程

昭和56年3月1日

訓令第1号

第1条 この規程は、多年坂祝町議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者に対し、その功労にむくいるための表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 議員として4年その職にあった者で現に議員の職にないものに対しては、感謝状、記念品を贈呈する。

2 議員として8年その職にあった者で現に議員の職にないものに対しては、感謝状、記念品を贈呈する。

3 議員として12年以上その職にあった者で現に議員の職にないものに対しては、感謝状、記念品を贈呈する。

第3条 議員として7年以上その職にあって、功績が著しく顕著な者は、これを表彰することができる。

1 この規程は、昭和56年3月14日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

坂祝町議会議員勤続者の表彰に関する規程

昭和56年3月1日 訓令第1号

(平成19年5月7日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第2編
沿革情報
昭和56年3月1日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第1号
平成19年5月7日 訓令第20号