○坂祝町ふるさと創生事業施策委員会設置規程
平成4年2月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 町は、ふるさと創生事業をおこし、町の活性化を図るため、町民自らが考え自らが行う地域づくりの重要施策を創設するため、坂祝町ふるさと創生事業施策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町のふるさと創生の基本事業について幅広く聴取し、町民自らの地域づくりへの参加と実践の永続が町勢の伸展と充実につながるものであることを認識し、ふるさと創生に必要な重要施策を創設し答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成4年2月28日から施行する。