○坂祝町安全運転管理規程
平成2年4月1日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、坂祝町が所有する車両の安全な運行及び適正な管理について必要な事項を定め、交通事故の撲滅を図ることを目的とする。
(心構え)
第2条 職員は、町有車の運転に当たって、常に人命尊重を旨とし、交通法規及びこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。
(安全運転管理業務の統括)
第3条 安全運転に関する事項は、副町長が統括するものとする。ただし、重要事項については、町長の決裁を得るものとする。
第2章 安全運転管理者
(安全運転管理者の選任)
第4条 安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を町長が選任するものとする。
2 安全運転管理者を選任したときは、15日以内に公安委員会に届け出るものとする。
(安全運転管理者の任務)
第5条 安全運転管理者は、安全運行、車両管理等に関する業務の全般を職務とする。
2 安全運転管理者は、車両を運転する職員に対して交通事故防止上必要な指示及び指導を行うものとする。
(安全運転管理者の解任)
第6条 安全運転管理者が次の各号に該当する場合には、解任するものとする。
(1) 異動、退職その他の理由で安全運転管理業務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) 安全運転管理者として、ふさわしくない行為等があったとき。
第3章 運転管理等
(安全運転の確保)
第7条 安全運転を確保するために、安全運転管理者は、次の措置をとるものとする。
(1) 無免許運転の禁止
(2) 飲酒運転の禁止
(3) 過労運転等の禁止
(4) 速度違反運転の禁止
(5) 過積載運転の禁止
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通法規に違反する運転の禁止
2 安全運転管理者は、交通法規に違反する運転の強要、助長又は容認をしてはならない。
(運転日報)
第8条 安全運転管理者は、運転日報を備え付けて運転者ごとに車両の運転開始と終了日時、走行距離等を記録させ、運転の状況を把握しなければならない。
(日常点検)
第9条 安全運転管理者は、車両を運転しようとする者に対して、日常点検を実施させなくてはならない。
2 安全運転管理者は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次項において同じ。)を用いて確認させなくてはならない。
3 安全運転管理者は、前項の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
(運転者教育の実施)
第10条 安全運転管理者は、運転者に対し安全運転に関する指導及び教育を行い、運転者の安全意識を高めるよう努めなければならない。
(応急用具の備付け)
第11条 車両には次に掲げる救急用具を備え付け、かつ、運転者がその使用方法を習熟するよう教育しなければならない。
(1) 赤色旗、発煙筒等の踏切における非常信号用具
(2) タイヤチェーン、歩み板等の応急処理用具や部品
(3) 停止表示器材
第4章 車両管理等
(車両の業務外使用の禁止)
第12条 町の所有する車両を業務以外の目的に一切使用をさせてはならない。
(車両管理台帳)
第13条 安全運転管理者は、車両管理台帳を備え付けて、車両の整備状況、車検の有効期間、自動車保険の付保状況等の把握に努めるものとする。
(鍵の保管)
第14条 車両の鍵は、運転終了後に必ず所定の保管場所に収納するものとし、安全運転管理者がその保管に当たるものとする。
(保険の付保)
第15条 町の所有する車両には、次の種類の自動車保険を付保するものとする。
(1) 自動車損害賠償責任保険
(2) 自動車保険
◎対人賠償保険金額 無制限
◎対物賠償保険金額 10,000,000円
第5章 事故処理
(事故発生時の措置)
第16条 安全運転管理者は、運転者から交通事故発生の報告を受けた場合、運転者に対し適切な処置をとるよう指示しなければならない。
(事故の処理)
第17条 安全運転管理者は、事故を起こした運転者に交通事故報告書を提出させるとともに、契約保険会社に事故発生状況等の必要な事項を通知するものとする。
(事故による損害等の負担)
第18条 町の所有する車両によって、業務遂行中に生じた事故については、運転者の故意又は重大な過失等に基づく場合を除いて、原則として町がその損害を負担する。
附則
この規程は、平成2年4月1日から実施する。
附則(平成19年訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第24号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。