○坂祝町職員による自動車事故等の取扱規程
昭和48年4月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、坂祝町職員及び坂祝町が雇用する職員が自動車事故等により職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故の発生した場合及び飲酒運転に関する取扱いについて定めることを目的とする。
(職員の運転免許取得状況の把握)
第2条 課長は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有並びに通勤その他常時自動車等を使用している者を町長に報告するとともに、その異動状況を常に把握し、異動あるたびに報告しなければならない。
(対人対物賠償共済保険加入の義務)
第3条 職員が前条の規定により自動車等を使用する場合は、対人対物賠償共済保険に加入しなければならない。
2 前項の保険契約の額は、対人1億円以上、対物1,000万円以上でなければならない。
3 全国町村職員生活協同組合以外の保険会社に加入している職員は、加入が明らかとなる証明書を提出するものとする。
(事故等の職員の報告義務)
第4条 職員は、自動車等の運行により人を死傷させ、又は物を損壊する事故等(以下「交通事故」という。)を起こした場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に違反し、刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反」という。)を受けることとなった場合は、所属課長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。
(事故後の処理)
第6条 課長は、所属職員から第4条の報告を受けた場合は、直ちに当該交通事故又は交通違反の実態を調査し、上司の指示を受け、事故の処理等を適切かつ速やかに行わなければならない。
(損害賠償)
第7条 公用車等による交通事故は、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き公務災害で扱うものとし、被害者に対する損害賠償については町が賠償するものとする。
2 職員が坂祝町公用車等の使用に関する規程(昭和48年訓令第1号)第8条の規定による承認を得て自家用車を公務に使用した場合による交通事故は、当該車両の自動車損害賠償責任保険及び自動車任意保険をもって処理するものとし、当該保険金の額を超えて損害賠償をする責務があると認められる場合は、その超えた部分について町が賠償するものとする。
(事故等の職員の処分)
第8条 職員が起こした交通事故又は受けることとなった交通違反処分の内容により懲戒処分その他の処分をするものとし、その基準は、坂祝町職員懲戒処分等の基準に関する規程(平成20年訓令第5号)第2条に規定する別表に準ずるものとする。
(管理責任者の責任)
第9条 職員が起こした交通事故又は受けることとなった交通違反処分について公用車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。
附則
この訓令は、昭和48年4月20日から施行し、施行後の交通事故及び交通違反の発生したものから適用する。
附則(昭和52年訓令第2号)
この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第1号)
この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第3号)
この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員による自動車事故等の取扱規程については、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。