○坂祝町情報公開懇話会設置要綱

平成12年10月1日

訓令第14号

第1条 本町における情報公開の制度化について、広く町民、情報公開に関し識見を有する者(以下「識見者」という。)等の意見を求めるため、坂祝町情報公開懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に提言するものとする。

(1) 情報公開制度の基本的な在り方に関すること。

(2) 情報公開制度についての諸課題に関すること。

(3) (仮称)坂祝町情報公開条例等の原案の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報公開の制度化の推進に関すること。

2 前項の提言は、提言書によるものとする。

(組織)

第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。

2 前項の委員(以下「委員」という。)は、町民、識見者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の選定については、前項に定めるもののほか、町長が別に定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条第2項の提言書(以下「提言書」という。)が提出された日をもって満了するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長は、委員の過半数の同意を得て提言書を作成し、町長に提出するものとする。

(会議)

第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 会長は、必要があると認めるときには、会議に委員以外の者の出席を求め、当該委員以外の者の意見又は説明を聴くことができる。

(報酬)

第7条 町長は、会議が開催されたときには、委員及び第6条第3項に定める委員以外の者に報酬を支払うものとする。

2 前項の報酬は、予算の範囲内において、町長が定める額とする。この場合において、町外に在住している委員に対しては、交通費(実費相当額とする。)を含んだ額とすることができる。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営その他懇話会に関し必要な事項については、会長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

坂祝町情報公開懇話会設置要綱

平成12年10月1日 訓令第14号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成12年10月1日 訓令第14号