○坂祝町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱
平成13年8月24日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町役場窓口税務課(以下「窓口税務課」という。)における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 戸籍情報システムとは、事務機械室に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)、附票及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。
(2) データとは、戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等とは、磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメントとは、システム設計書・プログラム説明書・操作説明書その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者の設置)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データ、プログラム、ドキュメント等の的確な管理を図るため、戸籍データ保護管理者を置き、窓口税務課長をもって充てる。
(戸籍データ保護管理者の職務)
第5条 戸籍データ保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 戸籍データ保護管理者は、定期的に又は随時、磁気記録及びプログラムの異状の有無を点検しなければならない。
3 点検事務を委託して実施する場合には、戸籍情報の保全及び保護に関する適切な措置を講じなければならない。
4 戸籍データ保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、戸籍データ保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍管掌者に報告しなければならない。
(端末機取扱責任者)
第6条 戸籍データ保護管理者は、端末機の適正な管理をする為、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、窓口税務課窓口係長をもって充てる。
2 窓口税務課窓口係長が不在の場合は、戸籍データ保護管理者が指名する者とする。
(データ保護)
第7条 戸籍データ保護管理者は、データの変更、漏えい、滅失及びき損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、関係者以外の者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力されたデータは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 入出力されたデータは、施錠ができる場所に保管し、不要となった時点で、速やかに焼却、裁断等の復元できない方法によって処分しなければならない。
5 データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第8条 戸籍データ保護管理者は、磁気ディスク等を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管するなど、これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をしなければならない。
(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。
(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法によって処分しなければならない。
(出力帳票の管理)
第9条 戸籍データ保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管するなど、これらの安全を確保しなければならない。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録しなければならない。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法によって処分しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第10条 戸籍データ保護管理者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄のときには、戸籍データ保護管理者の許可を受けなければならない。
(パスワードの管理)
第11条 戸籍データ保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 戸籍データ保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
3 戸籍データ保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、パスワードを第1項により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。
5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。
(取扱状況の把握)
第12条 戸籍データ保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末装置の管理状況
(3) データの取扱状況
(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。
(端末機の操作)
第13条 端末機の操作は、取扱職員でなければ使用することができない。
2 端末機の操作は、戸籍業務・戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出データ及び戸籍に関するデータを、戸籍業務・戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第14条 戸籍データ保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍情報システムに係わる機器及びソフト等を管理しなければならない。
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第15条 戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、新任の取扱職員及び取扱職員に対して年1回以上の教育、訓練計画を策定し戸籍データ保護管理者の了承を得た後これを実施しなければならない。新任の取扱職員については、着任後できるだけ早い時期に実施しなければならない。
(会議)
第16条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、戸籍データ保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護に係わる事務について開催するものとする。
3 会議は、戸籍データ保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。
4 会議の庶務は、窓口税務課窓口係において処理する。
附則
この要綱は、平成14年2月16日から施行する。
附則(平成20年訓令第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
戸籍情報システムに係る機器及びソフト等の保管一覧
機器等 | 管理責任者 | プライバシー保護 | 内容 |
戸籍用サーバー | 戸籍データ保護管理者 | ・施錠ができる戸籍専用ラックに設置 ・施錠ができる戸籍専用ラックの鍵の管理 | サーバーは施錠ができる戸籍専用ラックに設置し、戸籍データ保護管理者がその鍵を管理する。サーバーを起動する者は、戸籍データ保護管理者の任命した取扱職員が起動させる。 |
戸籍用クライアント | ・パスワードによる起動 ・システム使用状況リスト | クライアントを起動する者は、戸籍データ保護管理者の任命した取扱職員がパスワードを入力し、起動させる。システム使用状況リストを定期的に印字し、そのリストを施錠ができる保管庫で管理する。 | |
バックアップ用媒体 | ・バックアップ記録リスト ・施錠のかかる戸籍専用ラック | バックアップ記録リストを定期的に印字し、そのリストを施錠ができる保管庫で管理する。 | |
「戸籍総合システムブックレス」のプログラム | ・複写及び変更不能のプログラム保護 | アプリケーションプログラムを複写変更させない為の保安措置をソフト的に講じる。 |