○坂祝町史編纂規程
平成6年4月1日
訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 坂祝町史を編纂するため、坂祝町史編纂機構(以下「編纂機構」という。)を設置する。
(編纂審議委員会)
第2条 編纂の総括的な立案並びに運営の適正を図るため坂祝町史編纂審議委員会(以下「編纂審議委員会」という。)を置く。
2 編纂審議委員会は、委員8名以内をもって組織する。
3 次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議長
(2) 教育委員長
(3) 文化財保護審議会委員長
(4) 副町長
(5) 学識経験を有する者若干名
第3条 編纂の実質的な調査、編集のため編集委員会を置く。
2 編集委員会は、委員20名以内をもって構成し、町長が委嘱する。
3 編集に際し、必要な協力者、執筆者及び監修者を置くことができる。
(任期)
第4条 編纂審議委員及び編集委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(分掌事務)
第5条 編纂の事務局は坂祝町教育委員会に置き、編纂事務を分掌する。
(職員)
第6条 事務局に必要な職員を置く。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。