○坂祝町有備品等の整備に関する規程

昭和49年7月23日

訓令第1号

坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)第58条第2項の規定により、物品の分類、区分及び種類、品名等を次のように定める。

第1 物品の分類(坂祝町会計規則第57条)

物品は、次の種別に分類し、別表により区分整理しなければならない。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に堪える物

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に堪えなくなる物

第2 坂祝町会計規則第58条第2項で定める消耗品と同一の取扱いとすることができる備品は、単品価格(消費税及び地方消費税を除く。)が5万円未満のものとする。

第3 物品(備品)の区分

備品

(1) 器具類 机、椅子、戸棚、箱類、室内用品、暖房具、測量製図具、厨房具、寝具、非常用具、印章、放送用具、音楽用具、体育用具、文房具類等

(2) 車両類 自動車、自転車、台車等、消防関係車両

(3) 器械類 事務機器、家電機器、農工機器、医療機器、理化学機器、土木機器等

(4) 図書類 法令台本、辞書、教材等

(5) 標本類 標本

(6) 貸与類 制服、帽子、靴その他

(7) 野外用具類 野外用具、器具等

(8) その他特定用途備品類

第4 物品(備品)分類表

第5 備品台帳整備要領

(1) 備品台帳は別記様式のとおりとし、3部複写で物品購入の際、購入する課において起票し、総務課長と合議後支出負担行為決裁書(支出命令書)に同時添付し、提出する。会計管理者は支出照合した後、3―2主管課・3―3総務課用を各課長に配布する。

(2) 寄附物品については、全内容を朱書(赤カーボン使用)とする。ただし、購入年月日欄は受入年月日、購入金額欄は見積金額を記入する。

(3) 各施設及び会議室等の備品類又は貸与物品類については、管理を担当する課(所管課)において整理する。

(4) 備品台帳に記載されている物品を所管換えする場合は、事前に総務課長と合議し、総務課長は会計管理者へ報告する。

(5) 備品の廃棄処分をする場合は、処分欄事項を明記し、事前に総務課長と合議し、総務課長は会計管理者へ報告する。

(6) 幼稚園、小学校、中学校、給食センター及び教育委員会に係る備品台帳整備及び管理については、現在、教育委員会の指導のもとに完備されているため、適用外扱いとする。

(7) 所管課の備品台帳は、毎年度末に現品等を確認し、会計室及び総務課保管の副本の現在高とも照合する。

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1、第2、第5関係)

物品(備品)分類表

分類記号

品名番号

品名

1A 机

1

木製両袖机

2

スチール製両袖机

3

スチール製片袖机

4

脇机

5

座卓

6

折りたたみ会議用机

7

ユニット机

8

応接机

9

演台

10

会議室用机

11

スタッフテーブル

12

食堂用テーブル

13

その他机類

1B 椅子

1

肱付回転椅子(A)

2

〃 (B)

3

〃 (C)

4

回転椅子

5

安楽椅子

6

長椅子

7

応接椅子

8

折りたたみ椅子

9

会議室用椅子

10

丸椅子

11

食堂用椅子

12

スタッフテーブル用椅子

13

 

14

 

15

その他椅子類

1C 戸棚

1

保管庫

2

書庫

3

オープンキャビネット

4

耐火キャビネット

5

陳列棚

6

茶棚

7

薬品棚

8

パンフレットスタンド

 

 

9

移動式棚

10

更衣ロッカー

11

図面ロッカー

12

物品棚

13

 

14

その他棚類

1D 箱類

1

金庫

2

手提金庫

3

印箱

4

収納ユニット(様式入れ)

5

 

6

その他箱類

1E 室内用品

1

衝立・ローパーテーション

2

傘立て

3

白板・黒板

4

行事板

5

案内スタンド

6

掛け軸

7

置物

8

花台

9

屑入

10

灰皿(スタンド式)

11

幕・暗幕

12

絵画

13

フラワーボックス

14

 

15

その他室内用品類

1F 暖房具

1

石油ストーブ

2

電気ストーブ

3

ガスストーブ

4

電気こたつ

5

 

6

その他暖房器具類

1G 測量製図具

1

ハンドレベル

2

トランシット

3

望遠鏡

4

直角器

5

水銀盤

6

平板測量器

7

スチールテープ

8

水平器

9

箱尺

10

コンパス

11

その他測量器具類

12

雲型定規(セット)

13

製図器

14

製図板

15

縮図台

16

透射台

17

 

18

その他製図器具類

1H 厨房具

1

炊飯器

2

冷蔵庫

3

湯沸器

4

電子レンジ

5

ティーサーバー

6

ポット

7

電気コンロ

8

ガスコンロ

9

その他厨房具類

1I 寝具

1

寝台

2

布団

3

座布団

4

 

5

その他寝具類

1J 非常用具

1

消火器

2

消火ホース

3

消防ポンプ(小型動力)

4

発電機

5

投光器

6

7

はそり

8

メガホン

9

防災備蓄倉庫

10

携帯用無線機

11

車載用無線機

12

 

13

その他非常用具類

1K 印章

1

庁印・職印

 

 

1L 放送用具

1

アンプ

2

マイク

3

携帯マイク

4

レーザーディスク

5

その他放送用具類

1M 音楽用具

1

ピアノ・オルガン

2

 

3

その他音楽用具類

1N 体育用具

1

体育用具類

 

 

1O 文房具

1

カバン・ケース

2

 

3

その他文房具類

2A 自動車

1

普通自動車

2

小型自動車

3

普通貨物自動車

4

小型貨物自動車

5

乗合自動車

6

自動二輪車

7

その他車両類

2B 自転車

1

原付自転車

2

自転車

 

 

2C 台車等

1

台車(手押ワゴン)

2

椅子収納用台車

3

身障者用車椅子

4

 

2D 消防関係車両

1

消防タンク自動車

2

消防ポンプ自動車

3

小型動力ポンプ積載車

4

 

5

 

3A 事務機器

1

印刷機

2

コピー機

3

ファクシミリ

4

紙折機

5

裁断機

6

パソコン

7

加算機

8

ワープロ

9

写真機

10

映写機

11

穿孔機

12

タイプライター

13

OHP

14

タイムレコーダー

15

計算機

16

 

17

電算システム(ソフト含)

18

その他事務機器類

3B 家電機器

1

テレビ

2

ラジオ

3

ビデオデッキ

4

CDプレーヤ

5

テープレコーダー

6

扇風機

7

アイロン

8

洗濯機

9

掃除機

10

ミシン

11

時計

12

 

13

 

14

 

15

その他家電機器類

3C 農工機器

1

散粉機

2

 

3

 

4

その他農工機器類

3D 医療機器

1

診察台

2

消毒器

3

身長計

4

体重計

5

圧力計

6

肺活量計

7

握力計

8

血圧測定器

9

オージオメーター

10

ストップウォッチ

11

エアーマット

12

 

13

 

14

その他医療機器類

3E 理化学機器

1

水質検査器

2

界面検知器

3

騒音測定器

4

 

5

その他理化学機器類

3F 土木機器

1

ドリル

2

カッター

3

 

4

 

5

 

6

その他土木用機器

4A 法令台本

1

法令台本

 

 

4B 辞書等

1

辞書

2

統計書

3

その他図書類

4C 教材等

1

ビデオテープ

2

研修用教材

3

その他の教材

5 標本

1

動物標本

2

鉱物標本

3

植物標本

4

衛生標本

5

その他の標本

6 貸与品類

1

制服

2

帽子

3

4

その他貸与品類

7A 野外用具類

1

テント

2

スチール製収納庫

3

フラワーボックス

4

ベンチ

5

焼却炉

6

空缶圧縮機

7

チェンソー

8

草刈機

9

一輪車

10

 

11

 

12

その他野外用具類

7B 野外機器類

1

ろ過機

2

自動販売機

3

 

4

 

5

その他野外機器類

8 その他

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

画像画像

坂祝町有備品等の整備に関する規程

昭和49年7月23日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第6編
沿革情報
昭和49年7月23日 訓令第1号
平成5年5月14日 訓令第1号
平成19年3月16日 訓令第10号
平成30年3月26日 訓令第9号