○坂祝町指名業者選定委員会要綱
昭和56年8月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町指名業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1で定める工事をいう。以下同じ。)の請負、物件の製造、買入れその他についての指名競争入札に参加する業者(随意契約の業者を含む。以下「指名業者」という。)の選定及び指名等を行うため、坂祝町指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 建設工事指名競争入札参加者名簿(以下「入札指名簿」という。)に登載する業者の資格に関する事項
(2) 指名業者の選定方針に関する事項
(3) 入札指名簿登録業者の処分に関する事項
(4) 1件の設計金額又は見積価格が500万円以上の工事及び委託事務又は物件の買入れ等の入札参加者の指名に関する事項
(5) その他指名業者の選定及び指名等について、町長から意見を求められた事項
2 前項第4号について、契約期間が12か月を超える場合の工事及び委託事務又は物件の買入れ等については、設計金額又は見積価格の年度間額で判断を行う。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長及び当該工事を担当する主管課長(教育長を含む。)並びに必要に応じて関係する課長をもって充てることができる。
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じ、関係する委員を随時委員長が招集する。
2 会議は、委員長及び関係する委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(回議)
第7条 委員会の審議を要する事項で次に掲げる事由に該当するときには、半数以上の委員に回議することにより、前条の会議に代えることができる。
(1) 緊急を要するため会議を招集するいとまがないとき。
(2) 工事及び委託事務又は物件の買入れ等に当たり会議を実施し、随意契約を認められたことがある業務において、以後に同様と認められる業務を行うとき。
(意見の聴取)
第8条 委員会において必要があるときは、委員長は関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第9条 委員会の審議は、公開しない。
2 委員は、委員会審議事項の内容を他人に漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員会の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第3号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。