○坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領

平成10年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事(以下「町工事」という。)の適正な施工を確保するため、競争入札に参加する資格を有するもの(当該事業者を構成員とする建設工事共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)の指名停止について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長は、坂祝町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年訓令第20号)第6条の規定による入札参加資格停止措置を行ったときは、当該有資格業者について入札参加資格停止期間と同一の期間の指名停止を行うものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は、前条の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 町長は、前条又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名の取消し)

第4条 町長は、前2条の規定により指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札未執行のものに限り当該指名を取り消すものとする。

(指名停止の期間の特例)

第5条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することになった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、別表の同措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第6号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、別表の同措置要件のいずれかに該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由のあることが明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(事案の報告等)

第6条 各課長(町の機構上、課長と同等又は同等以上の職を含むものとする。)は、指名停止を要すると認められる事案が発生したとき又は指名停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、遅滞なく総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の報告があったときは、遅滞なく坂祝町指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審議に付するものとする。

(指名停止の通知)

第7条 総務課長は、選定委員会の審議を経て、指名停止又は指名停止の期間の変更若しくは解除について、町長の決定を受けるものとする。

2 町長は、前項の決定について当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 指名停止の期間中の有資格業者は、随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 指名停止の期間中の有資格業者は、町工事を下請することができない。ただし、当該有資格業者が、指名停止の期間の開始前に下請となった場合はこの限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止措置の公表)

第11条 町長は、指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る有資格業者の商号又は名称、代表者名、所在地、指名停止期間、指名停止理由及び適用条項を公表するものとする。また、指名停止の期間の変更又は指名停止の解除を行ったときも同様とする。

2 公表の方法は、前項の公表項目を記載した文書を総務課において閲覧に供するとともに、同公表項目を町のホームページ及び公告により公表するものとする。ただし、当該指名停止に係る有資格業者が個人事業者である場合においては、悪質な場合を除いて、当分の間、町のホームページにおける公表は行わないものとする。

(他の業者の指名停止)

第12条 坂祝町競争入札参加資格者名簿に登載された測量業者等建設業者以外の業者について、指名停止を行う必要がある場合においては、この要領を準用して行う。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第33号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第21号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第16号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第38号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 町工事の請負契約に係る一般競争又は指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前後の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)


2 町工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 町工事以外の建設工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、町工事の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 町工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2(第2条関係)

措置要件

期間

(贈賄)


1 次のア、イ又はウに掲げる者が坂祝町職員に対して行った贈賄の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

4か月以上12か月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3か月以上9か月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が坂祝町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から

ア 代表役員等

3か月以上9か月以内

イ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ウ 使用人

1か月以上3か月以内

(独占禁止法違反行為)


3 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

4 町発注の工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3か月以上12か月以内

(競売入札妨害又は談合)


5 有資格業者である個人、有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から2か月以上12か月以内

6 町発注の工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から3か月以上12か月以内

(建設業法違反行為)


7 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町工事の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(その他重大な事案)


10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、重大な事案が発生し、当該有資格業者が、町工事の相手方として不適当であると認められるとき。

選定委員会で決定

坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領

平成10年4月1日 要綱第4号

(平成27年12月10日施行)