○坂祝町固定資産税過納返還金支払要綱
平成8年4月24日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、誤った課税処分により納付された固定資産税で地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)を納税者に返還することにより税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 過納返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条2の規定に基づいて支出する。
(返還対象者)
第3条 過納返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という)は、誤った課税処分により固定資産税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
2 前項の場合において、複数の相続人があるときは、相続人代表者を返還対象者とする。
(過納返還金の額)
第4条 過納返還金の額は、固定資産税課税台帳により算定した還付不能額とすべき本税相当額とする。
(そ及期間)
第5条 還付不能額のそ及期間は、5年とする。ただし、この期間を超えるもので固定資産税の領収書等により還付不能額を算定できる期間に限り、そ及する。
(地方税法の準用)
第6条 還付不能額を算定する場合は、各年度の地方税法の規定を準用する。
(過納返還金の請求)
第7条 返還対象者は、町長に対して過納返還金を請求する。その行為は、賦課に関する調査書をもって請求に代えるものとする。
(過納返還金の通知)
第8条 町長は、内容を調査して過納返還金の額を確定し、返還対象者に通知するものとする。
(過納返還金の支払)
第9条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに過納返還金を返還対象者に支払うものとする。
2 過納返還金の支払方法は、口座振替を原則とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。