○坂祝町青少年育成推進員設置要綱
昭和46年4月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 青少年育成運動の趣旨徹底と、地域における実践活動を推進するため、坂祝町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)をおく。
(職務)
第2条 推進員は、青少年育成坂祝町民会議及びその他の関係団体並びに地域住民と密接な連携を保って、青少年育成活動の普及徹底をはかるとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう指導助言し、担当区域における推進活動の中心的役割を果たすものとする。
(委嘱)
第3条 推進員は、次の基準に該当する者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 地域の事情に精通し、青少年の健全育成に熱意を有すること。
(2) 健康で、活動力を有し、指導者としての能力を有すること。
(定数)
第4条 推進員の定数は9名とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(連絡・協調)
第6条 推進員は、岐阜県青少年育成推進指導員及び他の地域を担当する推進員との情報交換を密にし、相互に協力しあうものとする。
(その他)
第7条 推進員の担当地区その他必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。
附則
第4条の改正は、昭和59年5月1日から適用する。
附則
第4条の改正は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。