○坂祝町立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱

平成11年12月24日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 坂祝町立学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として発令する取扱いに関しては、教育職員免許法等別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(職務)

第2条 特別非常勤講師は教諭に準ずる職務に従事する。なお、この場合、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるものとする。

(発令)

第3条 特別非常勤講師の発令は、辞令を交付して行う。

(期間)

第4条 特別非常勤講師としての期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの範囲内で教育委員会が定める。

(報酬)

第5条 特別非常勤講師には、報酬を支給しない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 特別非常勤講師の勤務時間は、学校栄養職員としての職務に支障のない範囲内で、教育委員会が関係の学校長と協議して決める。

(服務及び懲戒)

第7条 特別非常勤講師の服務及び懲戒については、原則として正規職員の例による。

(解任)

第8条 特別非常勤講師が次の各号の一に該当する場合は、教育委員会がその職を解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 特別非常勤講師としての能力又は適格性を欠く場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 前3号に定めるもののほか、学校栄養職員としての身分を失った場合

(その他)

第9条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱

平成11年12月24日 教育委員会訓令第1号

(平成25年11月20日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成11年12月24日 教育委員会訓令第1号
平成25年11月20日 教育委員会訓令第3号