○坂祝町住宅リフォームヘルパー派遣事業実施要綱

平成10年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この事業は、坂祝町の高齢者及び障害者が在宅で快適な生活を送ることができるように、住宅リフォームヘルパーを設置し、住宅改良について相談、助言等を行うことにより、在宅生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号に定める者、又はこれらと同居する者とする。

(1) 身体が虚弱、又は寝たきり等のため日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者(65歳未満であって、初老期認知症、脳血管障害等の老化に起因する疾病による者を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第5の規定により療育手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に準ずる者で、町長が特に必要と認めた者

(範囲)

第3条 この事業の範囲は、町内の住宅で対象者の居宅環境向上のために行うもので、次に掲げるものとする。

(1) 居室、浴室、便所、台所等の使用確保、又は安全のための改善及び必要な設備の取り付け事業

(2) その他、前号に準ずると認められる事業

(住宅リフォームヘルパーの業務)

第4条 住宅リフォームヘルパーの業務は、次のとおりとする。

(1) 住宅の改良に関し、対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、身体状況、介護状況及び保健福祉サービスの利用状況を踏まえて相談に応じ、助言を行うこと。

(2) 施工者の紹介、及び改良内容に関する連絡調整等を行うこと。

(3) 施工後の評価、及び対象者に対する指導を行うこと。

(4) その他、住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 一般町民に対し、将来的に高齢者住宅を見据えた住宅改造の相談に応じ、助言を行うこと。

(チームの構成等)

第5条 住宅リフォームヘルパーは、5人以下とし、次の各号の職種に該当する者によって構成する。

(1) 福祉関係職種

(2) 保健・医療関係職種

(3) 建築関係職種

(派遣の申請等)

第6条 住宅リフォームヘルパーの派遣申請者は、当該派遣対象者又はその者の属する世帯の世帯主とし、住宅リフォームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(派遣の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときには、速やかに必要な事項を調査の上、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により派遣を決定したときは、申請者及び住宅リフォームヘルパー構成員の日程を調整した上、住宅リフォームヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとし、却下の場合は、住宅リフォームヘルパー派遣却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助言報告等)

第8条 住宅リフォームヘルパーは、前条の規定により派遣が決定されたときは、第4条に定める業務を行い、速やかにその内容を住宅リフォーム実施報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により内容の報告を受けたときは、住宅リフォーム助言報告書(様式第4号)により申請者へ報告するものとする。

(帳簿等記録の保管)

第9条 町長は、住宅リフォームヘルパー訪問日程表(様式第5号)をあらかじめ作成するとともに、訪問時間数その他の事項を住宅リフォームヘルパー活動記録簿(様式第6号)に記録し、常にその状態を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町住宅リフォームヘルパー派遣事業実施要綱

平成10年4月1日 訓令第7号

(令和4年1月4日施行)