○訪問入浴サービス事業実施要綱
平成5年8月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者(児)に対し、移動入浴車を派遣し入浴を実施することにより、重度身体障害者(児)の福祉の向上と介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本町に居住及び住所を有し、かつ、医師が入浴を適当と認めた次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問入浴介護を利用することができる者は、対象としないものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち1級から3級までに該当する下肢又は体幹機能障害等を有する者で自力又は家族のみでは入浴が困難な者
(2) その他町長が必要と認める者
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、洗髪
(2) 血圧、脈拍、体温測定等の健康管理
(3) その他必要な健康相談及び助言指導
(決定通知)
第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請に係る対象者の状態を速やかに確認し、訪問入浴サービス利用の適否を決定するものとする。
2 町長は、訪問入浴サービス利用の適否を決定したときは、訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。
(有効期間)
第6条 事業の利用決定の有効期間は、前条第2項の規定による利用決定日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までとする。
(訪問入浴サービス事業の基準額)
第7条 訪問入浴サービス事業の基準額は1回当たり12,500円とする。
(利用者負担額)
第8条 利用者は、事業者から訪問入浴サービスを受けたときは、前条に定める基準額に基づき算定した額の1割に相当する額(以下「自己負担額」という。)をサービスの提供を受けた事業者に直接支払うものとする。
2 前項に規定する自己負担額の上限額(以下「自己負担上限額」という。)については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用する。
3 自己負担上限額は、利用決定月の直近に把握した所得状況に基づき決定するものとする。ただし、必要に応じて自己負担上限額の見直しを行うものとする。
(実施の方法)
第9条 この事業は、町が適切な事業運営を行うことができるものと認める介護保険法第70条第1項の規定により指定を受けた指定訪問入浴介護事業所又は社会福祉協議会、社会福祉法人若しくは特定非営利活動法人に運営を委託し、実施するものとする。
2 利用者が訪問入浴サービスを受けようとするときは、町と委託契約を締結している事業者(以下「受託事業者」という。)に直接依頼するものとする。
2 受託事業者は、訪問入浴サービスが行われた日の属する月の翌月の10日までに、町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があった月の末日までに、受託事業者に請求額を支払うものとする。
(委託契約)
第11条 坂祝町訪問入浴サービス事業を受託しようとする事業者は、訪問入浴サービス事業実施申出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成8年要綱第3号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。