○坂祝町緊急通報装置貸与事業運営要綱
平成6年2月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)が、家庭において急病や災害等の緊急時に迅速、かつ、適切な対応を図り、安心して生活できるよう、ひとり暮らし高齢者等に緊急時の連絡用として緊急通報装置を貸与し、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、坂祝町とする。ただし、この事業の一部を社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人又はこの事業に適当と認めたレンタル業者等に委託することができる。
(貸与対象者)
第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者のうち、市町村民税非課税世帯で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満65歳以上でひとり暮らしの者
(2) 重度身体障害者(1級から2級までの身体障害者手帳の交付を受けている者に限る。)でひとり暮らしの者
(3) 満65歳以上及び重度身体障害者が構成されている世帯で、ねたきり等身体虚弱者等により緊急時に要援護が必要と認める者
(4) 満65歳未満の世帯で、ねたきり等身体虚弱者等により緊急時に要援護が必要と認める者
(5) その他町長が必要と認める者
(利用の申請)
第4条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(協力員)
第5条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として3人の協力員を利用前に確保するものとする。
2 協力員は、申請者の親族、知人、民生委員、自治会関係者その他短時間で利用者宅へかけつけることができる者とし、申請者が事前に承諾を得るものとする。
(決定通知)
第6条 町長は、申請書の提出があった場合は、この要綱を基にその必要性を検討した上で決定し、緊急通報装置貸与決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(費用負担)
第7条 機器等の設置、撤去及び保守管理に係る費用は、町の負担とする。ただし、消耗品等(電池等)の費用及び、電話機の基本料金及び通話料金は、利用者の全額負担とする。
(管理義務)
第8条 利用者は、貸与された機器について善良な管理者の注意をもって維持管理するものとし、これを他の目的に使用し、又は他人に譲渡し、転貸し、売却し、若しくは担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与された機器を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。
(緊急時の救助活動等による損壊)
第9条 緊急時の救助活動等により利用者の住居等に損害が発生した場合は、救助活動者及び町に対し異議の申立てを行わないものとする。
2 利用者の住居等が借家等の場合は、利用者が自ら修繕するものとする。
(貸与期間)
第10条 機器の貸与期間は、貸与の決定の日から決定の日の属する年度の3月31日までとする。
2 町長は、貸与期間が満了する日前に、あらかじめ利用者に貸与を取り消す旨の通知をするものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、引き続き貸与の必要があると認めるときは、貸与を取り消す旨の通知をしないことができる。この場合において、貸与期間が1年間延長されたものとみなし、その後もまた同様とする。
(貸与品の返納)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに機器等を返還させるものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 不正の行為により貸与を受けたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 施設へ入所、又は病院へ長期入院したとき。
(台帳の保管)
第12条 町長は、その貸与状況を明らかにしておくため、緊急通報装置貸与台帳(様式第3号)を備え、整理保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成6年2月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第21号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。ただし、この要綱の改正以前に緊急通報装置の貸代を受けていた者は、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。