○「坂祝町あそびの教室」実施要領

平成5年5月24日

要綱第5号

<目的>

現在、核家族化、子供の少数化から子供との関わりに問題のある母親が増加の傾向にある。そしてそのことにより言葉等に遅れがあったり、集団の中にうまくは入って行けなかったりということが起こってきている。

坂祝町あそびの教室(以下「教室」という。)は、遊びを通して母親に接し方を学んでもらい、児の発達上での問題解決の一端を担う目的で行う。

<実施主体>

実施主体は、坂祝町とする。

<対象者>

対象者は、坂祝町に在住する未就学児で次のいずれかに該当する者とする。

(1) 1歳6月児健診、3歳児健診でフォローアップが必要と認められた児

(2) 環境の影響により発達面での遅れがでてきていると思われる児

(3) 育児不安があり、参加希望のある親子

<実施手続>

(1) 教室参加の申込み

教室参加希望者は、申込書を提出する。

(2) 教室実施等の通知

町は、参加希望者に対し教室の開始日時その他必要な事項を記載して通知する。

<実施場所>

教室を行う場所は、坂祝町保健センターとする。ただし、必要に応じ場所の移動を行う。

<実施方法>

教室は、つくんこ教室指導員、保健師等が実施する。

教室の内容は、リズム遊び、身体遊びを中心にプログラムにそって実施する。

<実施回数>

教室の実施回数は、実施主体が計画する回数とする。

<教室記録の作成>

対象者名簿、教室日誌その他必要な記録を行う。

<留意事項>

教室の実施に当たっては、事故防止に万全を期すること。

この要領は、平成5年6月1日から施行する。

(平成9年要綱第10号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

「坂祝町あそびの教室」実施要領

平成5年5月24日 要綱第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年5月24日 要綱第5号
平成9年6月6日 要綱第10号
平成14年2月14日 訓令第2号
平成14年3月27日 訓令第8号