○坂祝町老人ホーム入所判定事務取扱要綱
平成5年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置(以下「入所措置」という。)の適正な実施を図るための入所判定等の事務取扱いについては、「老人ホーム入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付社老第8号社会局長通知)等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。なお、特別養護老人ホームへの入所措置については、本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合及び認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合等のやむを得ない事由によるものとし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められるときに限られるものとする。
(入所措置)
第2条 入所措置の決定に係る事務については、次の各号による。
(1) 町長は、入所措置が必要と見なされる者(入所措置の必要性を検討することを要すと見なされる者を含む。)について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)を作成し、老人ホーム入所措置の要否を判定するための入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)に入所措置の要否の判定を依頼する。ただし、特別養護老人ホームに係る入所措置については、介護保険法第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、判定委員会に入所措置の要否の判定を依頼しないことができるものとする。
(2) 判定委員会は、別添老人ホーム入所措置基準(以下「措置基準」という。)に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、審査票により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行う。ただし、特別養護老人ホームの入所措置の要否に当たっては、日常生活動作の状況及び精神の状況についての判定を要介護認定の結果によることとし、措置基準中「1身体及び日常生活動作の状況」及び「3精神の状況」については、判定を要しないものとする。
(3) 判定委員会の総括者(以下「総括者」という。)は、判定結果を審査票に記載の上町長に報告する。
(4) 町長は、入所措置の判定が困難なケースについては、審査票及びその他参考資料を付して、岐阜県健康福祉環境部長(以下「健康福祉環境部長」という。)に協議する。
(措置の変更等)
第3条 入所継続の要否判定等に係る事務については、次の各号による。
(1) 町長は、原則として毎年入所者全員の日常生活動作等の状況を把握するため、4月末日までに老人ホームの施設長から老人ホーム入所者状況報告書兼入所継続判定審査票(様式第2号。以下「状況報告書」という。)の提出を求め、措置基準により、入所継続の要否を総合的に見直す。
(2) 町長は、前号により入所要件に適合しないと見なされる者については、状況報告書により判定委員会に入所継続の要否の判定を依頼する。
(3) 総括者は、判定結果を状況報告書に記載の上町長に報告する。
(4) 町長は、入所継続の要否の判定が困難なケースについては、状況報告書及びその他参考資料を付して、健康福祉環境部長に協議する。
(5) 町長は、入所継続が不適と判定したものについては、要措置変更台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進する。
(6) 町長は、要措置変更台帳に登載された者については、毎年度処理状況を翌年度5月末日までに老人ホーム入所措置変更処理状況報告書(様式第4号)により健康福祉環境部長に報告する。
(判定委員会)
第4条 判定委員会は、副町長、老人担当課長、老人福祉担当者、保健師、医師(精神科医を含む。)、老人福祉施設の代表者及び民生委員代表を老人ホーム入所判定委員(以下「委員」という。)として構成し、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 判定委員会の総括者は、副町長とする。
(2) 総括者は、必要に応じて判定委員会を招集し、議長となる。
(3) 委員の任期は、1年とする。
(4) 判定委員会の事務は、担当課において処理するものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成19年訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第13号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。