○坂祝町ショートステイ事業実施要綱
平成3年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり老人、介護を要する認知症の老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人(以下「要援護老人」という。)の介護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合等に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所させ、もって、これら要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は坂祝町とし、坂祝町は毎年度予算の範囲内で、養護を必要とする要援護老人を施設に入所させ、保護を行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、坂祝町に居住するおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時介護を必要とする者
(2) 養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障があるもの
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、町長が指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホームとする。
(保護の要件)
第5条 保護の要件は、次に掲げる場合において、要援護老人を特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 要援護老人の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において当該要援護老人を介護できない場合
ア 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
イ 私的理由
要援護老人の介護者の休息その他
(2) 要援護老人が家族の介護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家庭において介護を受けることができない場合
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が保護の期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(いきいき手帳の交付申請等)
第7条 保護を受けようとする要援護老人の介護者又は要援護老人が家族の介護を受けていない場合にあっては、当該要援護老人は、いきいき手帳交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 手帳の交付を受けた者は、手帳の記載事項に変更(紛失)が生じた場合は、いきいき手帳変更(紛失)届(様式第5号)により届け出なければならない。
(保護の申請等)
第8条 手帳の交付を受けた者が、要援護老人等の保護を希望する場合は、実施施設に手帳を提示し、利用日等について調整の上、ショートステイ利用申請書(様式第6号)を当該施設を経由して、町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長が緊急を要すると認める場合には、ショートステイ利用申請書の提出は事後においてもさしつかえない。
2 町長は、ショートステイ利用期間延長申請書を受理した場合には、審査の上、期間延長の可否の認定を行い、ショートステイ利用(期間延長)決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知する。
(保護の報告等)
第10条 実施施設の長は、保護が終了した場合は、速やかにショートステイ退所報告書(様式第10号)を町長に提出する。
2 実施施設の長は、四半期ごとにショートステイ事業実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(費用)
第11条 保護を要する経費は、別表のとおりとし、坂祝町及び利用者が負担する。
2 実施施設の長は、四半期ごとにショートステイ費用請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この事業の目的を達成するため、町長は、実施施設等と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努める。
附則
この要綱は、平成3年2月1日から施行し、昭和61年5月1日制定の坂祝町在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱は、廃止する。
附則(平成6年要綱第3号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年要綱第3号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第11条関係)
1 特別養護老人ホームへの保護の場合
対象区分 | 単位 | 保護に要する経費 | |
保護に係る経費 | 内 利用者負担額 | ||
常時介護を必要とする者 | 日額 | 基準額 | 飲食物費相当額 |
2 養護老人ホームへの保護の場合
対象区分 | 単位 | 保護に要する経費 | |
保護に係る経費 | 内 利用者負担額 | ||
日常生活を営むのに支障がある者 | 日額 | 基準額 | 飲食物費相当額 |