○坂祝町老人ホームヘルパー派遣事業運営要綱
昭和50年6月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 坂祝町老人ホームヘルプサービス事業は、ねたきり老人、介護を要する認知症の老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人(以下「要援護老人」という。)の家庭に対して老人ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、老人の日常生活の世話を行い、もって老人が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、坂祝町とし、その責任のもとにサービスを提供するものとする。この場合において、町は地域の実情に応じ、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を坂祝町社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人及び昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護サービスを必要とする場合とする。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住宅等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ 住宅改良に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
(派遣世帯等の決定)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、老人・身体障害者ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
3 派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び内容並びに費用負担区分は、当該老人の身体的状況、世帯の状況等を十分検討した上で決定するが、おおむね派遣時間の単位は、1時間を単位とし、1日3時間、1週4日間 1週当たり延12時間を上限とする。
4 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るためショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ホームヘルパー派遣事業等を実施している市町村社会福祉協議会等を経由して老人・身体障害者ホームヘルパー派遣申出書を受理することができる。
(費用負担の決定)
第6条 派遣の申出者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
3 町長は、あらかじめ決定した時間数に基づき利用者の費用負担額を月単位で決定し、老人・身体障害者ホームヘルパー派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第5号)により通知するものとする。
4 申出者は、町長から納入通知があった場合は、納期限までにこれを納めなければならない。
5 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第7条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考する。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 老人福祉に関して理解と熱意を有すること。
(3) 老人の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第8条 ホームヘルパーの採用に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
2 ホームヘルパーに対しては、年1回以上の研修を実施するものとする。
(他事業との一体的効率的運用等)
第9条 町長は、本事業の実施運営に当たり、高齢者サービス調整チームを活用し、他の老人福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業等との連携を図るものとする。
(関係機関等との連携等)
第10条 町長は、常に福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関と連携を密にし、事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第11条 ホームヘルパーは、その職務を行うに当たり、所属の長の指揮監督を受け、公正にして能率的にその職務を遂行するものとする。
2 ホームヘルパーは、その職務を行うに当たり、個人を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、性別、社会的身分又は門地によって差別をしてはならない。
3 ホームヘルパーの職務は、所定の時間内に所属する課へ出勤するものとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日並びに年末年始の期間は、勤務を要しないものとする。
4 ホームヘルパーの職務の遂行に係る旅行命令は、所属の長が発するものとし、用務を終わって帰庁したときは、速やかに所属の長に復命するものとする。
5 ホームヘルパーは、所属の長の定める帳票等を常に整備し、所属の長の閲覧を受けるものとする。
6 ホームヘルパーは、常に身分証明書を携帯するものとする。
7 町長は、この事業の実施について、地域住民に対し、事業の周知を図るものとする。
(帳簿等)
第12条 町長は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
(派遣の廃止)
第13条 町長は、申出者からの申出又は自らの判断によりホームヘルパーの派遣を廃止し、又は停止の決定をするものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和62年要綱第1号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年要綱第1号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年要綱第1号)
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第8号)
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第8号)
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。ただし、平成6年6月30日以前の派遣に係る利用者負担額は、なお従前の例による。
附則(平成7年要綱第6号)
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。ただし、平成7年6月30日以前の派遣に係る利用者負担額は、なお従前の例による。
附則(平成8年要綱第11号)
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。ただし、平成8年6月30日以前の派遣に係る利用者負担額は、なお従前の例による。
附則(平成9年要綱第8号)
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。ただし、平成9年6月30日以前の派遣に係る利用者負担額は、なお従前の例による。
附則(平成10年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。ただし、平成10年6月30日以前の派遣に係る利用者負担額は、なお従前の例による。
附則(平成11年訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。ただし、平成11年6月30日以前の派遣に係る利用者負担額は、なお従前の例による。
附則(平成17年訓令第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第6条関係)
ホームヘルプサービス派遣事業費用負担基準
(平成9年7月から適用)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上の世帯140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |