○坂祝町機能訓練実施要領
平成4年9月2日
要綱第2号
<目的>
この事業は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第18条の規定に基づき、身体の機能が低下している者で、医療終了後も機能訓練が必要な者に対し、生活の自立を助ける訓練及び地域でのつながりを保つための仲間作りを行い、身体機能の維持を図ると同時に意欲的な日常生活を促すことを目的とする。
<実施主体>
実施主体は、坂祝町とする。
<対象者>
対象者は、坂祝町に在住する40歳以上で訓練施設に通所可能な者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療終了後も身体機能の維持改善のための訓練を行う必要のある者
(2) 日常生活で支障があるにもかかわらず必要な訓練を受けていない者
(3) 老化などにより心身機能が低下している者
<実施手続>
(1) 訓練の申込み
(2) 訓練対象者の決定
訓練対象者の決定は、医師の判定を得た上で、訓練施設設備・訓練担当者その他の状況を勘案して町長が決定する。
(3) 訓練実施等の通知
<実施場所>
訓練を行う場所は、坂祝町保健センターとする。
<実施方法>
訓練は、医師の指導の基に、理学療法士、保健師、看護師等が実施する。
訓練の内容は、次に掲げる社会的機能訓練を中心とした訓練を行う。
(1) 食事、衣服の着脱等の日常動作の訓練
(2) 習字・絵画・紙細工等の手工芸
(3) レクリエーション及び軽スポーツ
(4) 仲間作り
<実施回数及び実施期間>
機能回復訓練の実施回数は、月1回とし、実施期間はおおむね6か月を1期間とする。ただし、継続も認める。
<訓練記録の作成>
対象者名簿、訓練実施台帳、訓練日誌その他必要な記録表を整備し、訓練対象者の氏名、年齢、住所、生活歴、家庭環境、訓練経過及び機能回復の状況を記録するものとする。
<周知徹底>
(1) 訓練は、特に家族の協力を得て行うことが必要であり、家族に対しても訓練の趣旨・内容等が十分理解されるよう努めること。
(2) 広報誌等を通じ、適宜訓練の趣旨、内容等を周知させること。
<関係機関との連携>
訓練を必要とする者の状況を把握するに当たっては、医師会、保健所、福祉関係機関との密接な連携を図ること。
<留意事項>
対象者は、心身の機能が低下している者であることを考えて、訓練の実施に当たっては、事故防止に万全を期すること。
附則
この要領は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。