○坂祝町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成13年2月9日

訓令第9号

(目的)

第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、坂祝町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(実施方法)

第4条 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出(様式第1号)に基づき行うものとする。なお、その際には、この事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して利用申請を受理することができるものとする。

2 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、速やかに調査(様式第2号)し、本要綱を基にその必要性を検討した上で決定(様式第3号)し、日常生活用具給付券(様式第4号)を添えて通知するものとする。なお、その際には、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

3 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定するものとする。なお、その際には、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

4 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、申出者が負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第5条 用具を納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から、用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。ただし、平成4年3月2日付厚生省発老第19号厚生事務次官通知「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」に示された基準額を限度とする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(周知)

第7条 町長は、この事業の実施について、町民に対し、広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日以前に用具の給付等の決定を受けた場合は、なお従前の例による。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮し老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人及びひとり暮し老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内の温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮し老人等

加入電話

別表第2(第4条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

(平成5年7月から適用)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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坂祝町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成13年2月9日 訓令第9号

(令和4年1月4日施行)