○坂祝町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱
平成11年3月17日
訓令第3号
(目的)
第1条 車いす等を使用する在宅の重度身体障害者を介助する者が運転する自動車をリフト付きの自動車等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、身体障害者の社会参加の促進を目的とする。
(対象者)
第2条 次の各号のすべてに該当する身体障害者又はその者と生計を同じくする者で町長が助成を必要と認めた者を重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業(以下「助成事業」という。)の対象とする。
(1) 身体障害者手帳1級又は2級の下肢又は体幹機能障害を有し、移動に車いす等を使用している身体障害者がいる世帯
(2) 世帯の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯
(3) 5年以上この制度を受けていない世帯
(助成対象経費)
第3条 助成事業の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 車いす等を使用する身体障害者が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費
(2) 車いす等を使用する身体障害者が容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費。ただし、改造のない同型車両購入との差額で前号に該当する部分とする。
(事業の適用)
第4条 この助成事業は、坂祝町身体障害者用自動車改造費助成金と併せて適用することはできない。
2 対象車両は、身体障害者手帳に記載される有料道路通行料金の優遇措置及び自動車税又は軽自動車税の減免措置を受ける自動車と同一のものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、対象経費(24万円を限度)とする。
(申請手続)
第6条 助成事業の適用を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 申請者は、事業完了後、完了届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。
4 町長は、対象者から完了届を受理したときは、助成額を確定し申請者に支払うものとする。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第10号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第22号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。