○坂祝町保健推進員設置要綱
平成2年3月19日
要綱第1号
(設置)
第1条 町が行う保健衛生事業の充実、町民の健康意識の高揚、公衆衛生の向上を図るため、坂祝町保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、12人以内とし地域保健活動に熱意を有する者の中から、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(資格)
第4条 推進員の資格は、町内に居住する者であって、地域において保健衛生に関する活動ができる者とする。
(任務)
第5条 推進員の任務は、次のとおりとする。
(1) 町が行う保健衛生事業に関する連絡協調
(2) 保健衛生事業に関する普及宣伝
(3) 保健衛生に関する情報の収集
(4) 保健衛生の知識と技術の修得
(5) その他町民が健康な生活を送るために必要な事項
(秘密を守る義務)
第6条 推進員は、事業上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後もまた同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第10号)
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第41号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。