○坂祝町家庭廃棄物処理機器設置補助金交付要綱
平成3年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化対策として、家庭から出る廃棄物の家庭処理を推進するため、廃棄物を処理する機器(以下「処理機器」という。)の購入に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱に基づき、補助対象となる処理機器は、次の各号に定める処理機器で坂祝町内に住所を有する個人が購入し設置しようとするもの又は1月以内に設置したものとする。
(1) 一般家庭から排出される生ごみを分解するための処理機器(以下「家庭用の生ごみ処理機器」という。)で、耐水性及び耐久性に優れ、底部が無く、水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫等を発生させない構造の生ごみを堆肥化させる容器(以下「コンポスト容器」という。)
(2) 家庭用の生ごみ処理機器で、前号に規定するコンポスト容器以外の構造であって、生ごみを堆肥化させる容器(以下「堆肥化容器」という。)
(3) 家庭用の生ごみ処理機器で、攪拌、加温、微生物による分解等を行うことによって、生ごみを減量化及び堆肥化させるもので、電動によるもの(以下「電気式生ごみ処理機」という。)。ただし、年間1世帯に1台を限度とする。
(4) 剪定した小枝、葉等を粉砕する機器(以下「枝葉粉砕機」という。)。ただし、年間1世帯に1台を限度とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、処理機器の購入金額(消費税を含む。)の2分の1以内とし、100円未満の端数の額は切り捨てる。ただし、補助限度額は、1台につき次の各号によるものとする。
(1) コンポスト容器 3,000円
(2) 堆肥化容器 3,000円
(3) 電気式生ごみ処理機 20,000円
(4) 枝葉粉砕機 20,000円
(補助金の交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金の交付を決定し、これに条件を付した場合には、その条件を付して当該申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する交付決定の通知は、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「補助金等交付規則」という。)第8条に規定する補助金等交付決定通知書によるものとする。
(完成届)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、速やかに処理機器の設置を完了し、完了後1月以内に完成届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助金交付申請書の提出時に既に設置を完了しているものは、この限りでない。
(監督)
第7条 町長は、補助金の交付目的を達成するため必要と認めたときは、当該補助金を受けている者に対し、必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、請求書(様式第3号)を町長に提出するものとし、町長はその請求が妥当と認めたときは、請求書の受領後30日以内に当該申請者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
2 前項に規定する交付決定の取消しの通知は、補助金等交付規則第9条第2項に規定する補助金等変更(取消)交付決定通知書によるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第2号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第18号)
この要綱は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。