○坂祝町ごみ収集袋等販売手数料交付要綱
平成12年4月1日
訓令第3―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町の指定する「もえるごみ収集袋」、「資源袋」、「もえないごみ収集袋」及び「粗大ごみシール」(以下「ごみ収集袋等」という。)を、坂祝町に代わって販売する者(以下「ごみ袋取扱店」という。)に手数料を交付することにより、ごみ収集袋等の取扱いの円滑化を図ることを目的とする。
(ごみ袋取扱店の指定)
第2条 ごみ袋取扱店の指定を受けようとする者は、坂祝町ごみ袋取扱店申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 ごみ袋取扱店に指定されたときは、所定の契約書(様式第3号)により町長とごみ収集袋等の販売に関する契約を締結する。
(販売手数料の交付請求)
第3条 ごみ収集袋等販売手数料(以下「販売手数料」という。)の交付を受けようとする者は、坂祝町ごみ収集袋等販売手数料請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を毎年度四半期に一度、町長に提出しなければならない。
(販売手数料の交付)
第4条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、請求書の記載事項を審査し、ごみ袋取扱店の指定をした日以後に納付された坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第27号)第4条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)に対して、四半期ごとに取りまとめて、その翌月に販売手数料を交付する。
(販売手数料の額)
第5条 販売手数料の額は、ごみ袋取扱店が処理手数料を納付して受領した「もえるごみ収集袋」、「資源袋」又は「もえないごみ収集袋」1枚については2.1円とし、「粗大ごみシール」1枚については25円とする。
(ごみ収集袋等の交換)
第6条 ごみ袋取扱店は、処理手数料を納付して受領したごみ収集袋等が、町の責めに帰すべき事由により汚損又はき損している場合は、ごみ収集袋等の交換を町長に請求することができる。
(販売手数料の交付決定の取消し)
第7条 町長は、販売手数料の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、販売手数料の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した販売手数料の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 販売手数料交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
(廃止の届出)
第8条 ごみ袋取扱店が、ごみ収集袋等の取扱いを廃止するときは、坂祝町ごみ袋取扱店廃止届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、ごみ袋取扱店として適当でないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第24号)
この要綱は公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第9号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。