○坂祝町墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要綱
平成12年3月27日
訓令第3号
坂祝町墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要綱(平成10年要綱第1号)の全部を改正する。
第1 総則
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可並びに同条第2項に規定する墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可及び墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可に関しては、法、法施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び岐阜県墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和45年岐阜県規則第4号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2 墓地等の許可に当たっての基本方針
1 経営主体
法第10条第1項に規定する経営の許可又は同条第2項に規定する変更の許可(以下「経営又は変更の許可」という。)は、法第1条の目的及び細則第4条の許可の基準に適合している場合に限りすることができる。
2 墓地等経営の必要性、永続性及び非営利性等の判断
(1) 墓地経営等の必要性について
将来における墓地経営の算定根拠となる市町村等の人口動態、人口予測等を充分考慮の上、許可権者が合理的、客観的根拠を持って需要動向を把握し、必要とする基数を判断するものであること。
(2) 永続性及び非営利性について
ア 墓地等の敷地は、原則として申請者が所有権を有し、又はやむを得ない場合でも、墓地設置の目的で墓地経営の期間内につき地上権を有していること。
イ 墓地等の敷地は、抵当権等が設定されていないこと。
ウ 永代使用料及び管理料が妥当な額であること。
エ 永代使用料及び管理料以外の名目で、料金等を徴収しないものであること。
オ 経営は許可申請者が主体的に行うものであり、次の事項について事前に指導すること。
(ア) 管理業務の一部又は全部を他に委託する場合は、受託者が許可を受けたものであるかのような認識を一般に与えないようにすること。
(イ) 広告宣伝等を行う場合は、必要最小限とし経営の許可を受けた者の名称等で行うこと。
カ 申請者が宗教法人である場合は、宗教法人が宗教法人としての活動実績があるか、また墓地等経営に関し経営の安定及び管理の適正を確保する実質的能力があるものであるか(基本的財産を保有しているか等。)を審査すること。
必要に応じ、当該法人を所管する部局等と連携すること。
宗教法人が墓地等を経営するに当たっては、使用権設定を檀徒に限るか、宗派を問わないかにより、宗教法人法(昭和26年法律第126号)における取扱いが異なるため、事前に所管部局で指導を受けるよう指導すること。
3 墓地等の構造等
(1) 墓地
ア 支障なく墓参ができるように、砂利敷その他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、各墳墓に接続する通路を設けること。
イ 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。
ウ 給水設備、ごみ処理設備並びに必要に応じて駐車場、休憩所及び便所を設けること。
(2) 火葬場
ア 火葬炉は、防臭、防塵及び防音について充分な能力を有すること。
イ 必要に応じて、管理事務所、待合所、便所等を設けること。
ウ 火葬場の規模に応じた駐車場を設けること。
(3) 納骨堂
ア 独立の建物とし、防火・耐火の構造を持つこと。
イ 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。
ウ 敷地の境界は、垣、塀、樹木等により明確に区分されていること。
4 経営許可と変更許可
(1) 墓地
区域の変更あるいは、区域の拡張であって、一体性が保持されない場合(変更あるいは拡張の区域が既許可区域と接しない場合、及び既許可面積を2倍以上拡張する場合等)は、新規の経営許可とすること。
(2) 火葬場
建屋と火葬炉のうち、いずれかの一体性が保持される場合は、変更許可とすること。
(3) 納骨堂
施設の床面積の1/2以上の床面積についての増築、改築、修繕等行われた場合等により、施設の一体性が保持されない場合は、新規の経営許可とすること。
5 廃止許可
法第10条第2項に規定する廃止の許可は、次の(1)及び(2)に該当する場合にすることができる。
(1) 使用者の利用に支障を来さないこと。
(2) 墓地又は納骨堂にあっては、当該墓地に埋葬されている死体若しくは埋蔵されている焼骨の改葬又は当該納骨堂に収蔵されている焼骨の移転がすべて完了していること。
6 許可申請の時期
経営、変更又は廃止の許可申請は、工事に着手する前に行わせ、申請に係る許可を受けてから造成、その他の工事に着手させること。
第3 許可申請等の事務手続
1 許可の申請
また、細則第3条第1項第4号に規定する書類として下記のものを添付させること。
ア 敷地の土地登記簿謄本(許可申請日前30日以内のもの)及び字絵図(墓地にあっては、許可予定区域につき分筆等により、区画されていること。)
イ 敷地から500メートル以内の見取図
ウ 管理規定(使用者の権利の取得、変更、消滅及び管理料等の管理方法等を規定したもの)を示した書面
エ 位置決定の理由書
オ 申請者が宗教法人等である場合は、法人登記簿の謄本並びに規則(宗教法人が宗教法人法第6条第1項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地等の経営を行う旨を明らかにした規則)の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
カ 付近住民等の承諾書
キ 墓地等の構造設備を明らかにした図面
ク 墓地等の需要、設置費用、資金計画、永代使用料及び将来の経営計画等が記載されている経営計画書
ケ 他の法令の規定による許可、認可等を必要とする場合は、申請書又は許可書等の写し
コ その他必要と認める書類
(2) 廃止の許可を受けようとする者には、別記様式第6号に定める廃止許可申請書に次の書類を添付して申請させること。
ア 改葬完了を証する管理者の証明書
イ 第3の1の(1)のア及びオに定める書面
(3) 経営、変更又は廃止の許可を受けた者が、真にやむを得ない事情により許可を受けた内容について軽微な変更を行うときは、別記様式第7号に定める許可事項変更承認申請書により第3の1に定める添付書類のうち、変更に係る書類を添えて承認を受けさせなければならない。
なお、「軽微な変更」とは、区域内の区画の小規模な変更、排水溝、通路及び管理事務所等の位置等の変更とする。
2 実地調査等
(1) 経営、変更又は廃止の許可の申請があったときは実地調査を行うこと。
なお、第4の(1)に定める工事完了届出書が提出されたときも同様とする。
3 付近住民等の承諾
経営又は変更の許可(納骨堂を除く。)の申請書には、原則として、次の者の承諾書を添付させる。
なお、承諾書が得られない場合は、その理由を十分調査し、第2の1に定める許可に当たっての基本方針との関連性について慎重に審査し、当該承諾書が得られない理由を記載した書類を添付させることで可とする。
(1) 墓地又は火葬場(墓地又は火葬場の経営のために開発される区域をいう。以下(2)及び(3)において同じ。)に隣接する土地の所有者及び土地に関するその他の権利を有する者
(2) 墓地又は火葬場に近接する(おおむね100メートル以内とする。以下(3)において同じ。)老人福祉施設、病院及び学校等の管理者又は経営者
(3) 墓地又は火葬場に近接する区域に居住する者又はその代表者
ただし、代表者の場合は、当該代表する組織(自治会等)の議事録等を添付する。
4 許可にあたり配慮すべきその他の事項
宗教法人等から墓地等の経営又は変更の許可申請があったときは、次の事項との整合性について審査し、必要な指導を行うこと。
ア 当該市町村管内の墓地等の現況及び将来計画との適合性
イ 当該市町村管内における土地利用等の将来計画との適合性
ウ 公衆衛生その他公共の福祉との適合性
エ 付近住民等の意見等について(反対陳情の有無、有の場合はその対応策)
オ 他の法令等の許認可等の有無
カ その他の事項
5 他法令との関係
(1) 他の法令に基づく許可、認可等を要するものは、関係機関との連絡を密にし、原則として、他の法令に基づく許可、認可等と同時に許可すること。
(2) 工事に伴って災害等が発生するおそれのある場合その他必要と思われる場合は、関係課に意見を求めること。
6 許可指令書
(1) 許可時にあっては、申請書のとおり墓地等の造成・建築等がなされない場合、許可を取り消すことがある旨の附款を明記すること。
(2) その他必要に応じ、許可の条件、期限等の附款を付すことができること。
第4 許可後の事務手続
(1) 経営又は変更の許可を受けた者が、工事を完了したときは、速やかに別記様式第14号に定める工事完了届出書に当該許可を受けた敷地の土地登記簿謄本を添えて提出させること。
(2) 墓地等の敷地は地目の変更を行わせること。
第5 法11条によるみなし許可
法第11条に規定する都市計画事業又は土地区画整理事業として、墓地又は火葬場の新設若しくは変更をした者には、別記様式第15号に定めるみなし許可届出書に都市計画事業又は土地区画整理事業の認可書等の写しを添付して届出させること。
第6 報告
岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)により事務委任された市町村長は毎年度の経営、変更又は廃止の許可の状況を翌年度の4月10日までに管轄保健所長(保健所に置かれる事務所の長を含む。)を経由して生活衛生課長に報告すること。
第7 その他
管内の墓地、火葬場等の現状を把握することに努めること。
墓地台帳等と現状との相違があれば、必要に応じ必要な手続きにより台帳を整理すること。
(1) 台帳未収載の既存の個人墓地については、現在の使用状況等により、墓地管理者から、経営許可申請を受け台帳収載するか、墓地として使用しないよう指導すること。
(2) 既存の集落墓地等の取扱いは、市町村への土地の所有権及び管理運営主体の移管の有無に拘わらず、市町村の経営墓地とすること。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
様式第16号 削除