○坂祝町環境衛生関連施設設置補助金交付要綱
平成10年6月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町における環境衛生関連施設の設置又は改修(以下「設置等」という。)に対し、補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱に基づき補助金の対象となる環境衛生関連施設とは、町内における各自治会を単位として、次の各号の目的のための施設(以下「施設等」という。)を設置等することをいう。
(1) 可燃ごみの収集を目的とした施設
(2) リサイクルを目的とした倉庫若しくはこれに類する施設
(3) その他、町長が認めた施設
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、申請のあった設置等に要した費用が10万円以内の場合はその額を、10万円を超える場合は超える額に3分の1を乗じて得た額を10万円に加算した額とし、20万円を限度とする。ただし、補助金の額は100円未満の端数を切り捨てる。
(補助金交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 設置等に要した費用の領収書等の写し
(3) 施設等の設計書若しくは見取図
(4) 施設等の位置図
(補助金の交付決定の取消)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくはその一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の請求及び交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成10年6月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第19号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。