○坂祝町環境衛生関連施設設置補助金交付要綱

平成10年6月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町における環境衛生関連施設の設置又は改修(以下「設置等」という。)に対し、補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱に基づき補助金の対象となる環境衛生関連施設とは、町内における各自治会を単位として、次の各号の目的のための施設(以下「施設等」という。)を設置等することをいう。

(1) 可燃ごみの収集を目的とした施設

(2) リサイクルを目的とした倉庫若しくはこれに類する施設

(3) その他、町長が認めた施設

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、申請のあった設置等に要した費用が10万円以内の場合はその額を、10万円を超える場合は超える額に3分の1を乗じて得た額を10万円に加算した額とし、20万円を限度とする。ただし、補助金の額は100円未満の端数を切り捨てる。

(補助金交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 設置等に要した費用の領収書等の写し

(3) 施設等の設計書若しくは見取図

(4) 施設等の位置図

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は前条による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び施設等の調査を行い、補助金を交付すべきと認めたときはその決定を、条件を付した場合はその旨を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 当該申請者は、前条における決定通知があった後、補助金の請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。町長はその請求が妥当と認めたときは、請求書の受領後30日以内に当該申請者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の交付決定の取消)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくはその一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の請求及び交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為があったとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成10年6月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第19号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成23年訓令第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

画像

画像

画像

坂祝町環境衛生関連施設設置補助金交付要綱

平成10年6月1日 訓令第10号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第3章
沿革情報
平成10年6月1日 訓令第10号
平成13年11月1日 訓令第19号
平成23年12月16日 訓令第45号
令和3年11月5日 訓令第32号