○坂祝町衛生監視員設置要綱
平成11年9月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 町が行う環境衛生事業に関し、その啓発と推進を図り、もって公衆衛生の向上に資するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8に基づき、坂祝町衛生監視員(以下「監視員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 監視員は、自治会単位で1名を推薦し、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 監視員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 監視員の業務は、次の項目とする。
(1) 町が行う、資源物収集事業等、環境衛生事業に関する連絡協調
(2) 一般廃棄物収集所の清掃・消毒等の管理及び不適正排出者に対する指導
(3) 不法投棄者若しくは不法投棄現場の町への通知
(4) その他、町民が衛生的生活を送るために必要な事項
(遵守事項)
第5条 監視員は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(報酬)
第6条 監視員に対して、報酬を支給する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか監視員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年9月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第46号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。