○坂祝町砂利採取行為に関する指導要綱
平成5年7月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)の規定に基づく砂利採取の認可の申請に先立ち、砂利採取行為に関し、町長に事前届出を行い、必要に応じ町長が適切な指導を行うことにより、近隣関係住民と砂利採取業者等との生活環境に関する紛争を事前に防止し、良好な生活環境を維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「近隣関係住民」とは、砂利採取場の周辺500メートル以内の土地及び建築物の所有者又は使用者をいう。
2 この要綱において「砂利採取業者等」とは、砂利採取業者及び砂利を採取しようとする土地の所有者をいう。
(砂利採取行為の届出)
第3条 砂利採取業者等は、砂利採取行為を行おうとする場合には、法第18条第1項又は法第20条第1項の規定に基づく砂利採取に係る認可の申請の前に、あらかじめ、砂利採取行為について町長に届出るものとする。
3 町長は、前項の届出があった場合には、届出に係る砂利採取計画をこの要綱及び別に定める指導基準に基づき協議し、当該計画が指導基準に適合しない場合は必要な指導を行うこととする。
(近隣関係住民への周知と同意)
第4条 砂利採取業者等は、砂利採取計画の概要について、近隣関係住民に対し周知を図るとともに、自治会長、土地改良区工区長、農事改良組合その他関係する団体の代表の同意を得なければならない。
(砂利採取業者等の責務)
第5条 砂利採取業者等は、砂利採取行為を行う場合には、安全の確保に最大限の努力をし周辺の生活環境、生活道路等に及ぼす影響を十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないように努めなければならない。
2 砂利採取業者等は、近隣関係住民との間に紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、採取を一時中断して自主的に解決するよう努めなければならない。
(環境整備及び防災に関する措置)
第6条 砂利採取業者等は、砂利採取場進入路及び付近の道水路の維持管理を適切に実施し、他車両等の通行に支障が生じないよう措置を講じるとともに、豪雨等により災害の発生が予想される場合には、厳重に砂利採取場の見まわりをしなければならない。
(関係機関への措置要請)
第7条 町長は、法第37条第1項に規定するもののほか、周辺の生活環境が著しく破壊され、又はそのおそれがあると認めるときは、関係機関に対し必要な措置を講じるよう要請するものとする。
(報告、指導及び調査)
第8条 町長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため必要があると認めた場合には、砂利採取業者等に対して報告を求め、若しくは必要な指導を行い、又は必要な調査を実施するものとする。
(審査会)
第9条 砂利採取事前届出に関する事項を協議するため、坂祝町砂利採取事前協議届出会(以下「協議会」という。)を置く。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第13号)
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。