○坂祝町砂利採取事前届出協議会開催要領
平成5年7月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、坂祝町砂利採取行為に関する指導要綱(平成5年要綱第6号。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき設置する、坂祝町砂利採取事前届出協議会(以下「協議会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、要綱第3条第2項に規定する砂利採取計画事前届出書に基づき、次に掲げる事項を協議する。
(1) 砂利採取に伴う災害の防止に関する事項
(2) 砂利採取場周辺の生活環境の保全に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、砂利採取の協議に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業建設課長
(4) 水道環境課長
(5) 教育課長
(協議会の委員長)
第4条 協議会に委員長を置き、委員長には副町長を充てる。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業建設課において処理する。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において決定する。
附則
この要領は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第14号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第36号)
この要領は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成29年訓令第15号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第18号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。