○坂祝町砂利採取事前届出協議会開催要領

平成5年7月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、坂祝町砂利採取行為に関する指導要綱(平成5年要綱第6号。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき設置する、坂祝町砂利採取事前届出協議会(以下「協議会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、要綱第3条第2項に規定する砂利採取計画事前届出書に基づき、次に掲げる事項を協議する。

(1) 砂利採取に伴う災害の防止に関する事項

(2) 砂利採取場周辺の生活環境の保全に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、砂利採取の協議に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 産業建設課長

(4) 水道環境課長

(5) 教育課長

(協議会の委員長)

第4条 協議会に委員長を置き、委員長には副町長を充てる。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、産業建設課において処理する。

(雑則)

第7条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において決定する。

この要領は、平成5年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第14号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第36号)

この要領は、平成23年5月2日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

坂祝町砂利採取事前届出協議会開催要領

平成5年7月1日 要綱第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第10編
沿革情報
平成5年7月1日 要綱第7号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成21年3月19日 訓令第14号
平成23年4月26日 訓令第36号
平成29年3月16日 訓令第15号
平成30年4月19日 訓令第18号
平成31年3月15日 訓令第9号