○坂祝町旅館の建築等に関する指導要綱

昭和58年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年の健全な生活環境を確保するため、旅館の建築等について事前の行政指導を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館の建築等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設を新築し、増築し、改築し、若しくは用途変更し、又はその施設の外部の形状を変更することをいう。

(2) 営業者 旅館業を経営し、又は経営しようとする者をいう。

(建築等の届出)

第3条 営業者は、旅館の建築等を行おうとする場合は、旅館の建築等届出書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、第5条各号のすべてに明らかに抵触しないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の届出書は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認の申請をする場合にあっては、その申請の日の1月前の日

(2) その他法令に基づき許認可の申請をする場合にあっては、その申請の日

(3) 前2号以外の場合にあっては、工事着工1月前の日

(指導)

第4条 町長は、前条第1項の規定による届出書を受理した場合において、青少年の健全な生活環境を保持するため必要と認めるときは、次条に定める基準に適合するよう事前指導するものとする。

2 町長は、前項の指導を行うに当たり必要と認めるときは、営業者に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(指導基準)

第5条 旅館の建築等に対する指導基準は、次のとおりとする。

(1) 看板、ネオンサイン、建物の形、外装の色彩等が周辺の生活環境を損なわないこと。

(2) 客室等の利用が外部から見透しできないこと。

(3) モーテル等の名称を使用しないこと。

(4) 当該施設への直接の進入路が学校長等の定める生徒等の通学路に面していないこと。

(協議会の設置)

第6条 町長は、事前指導を行うため、協議会を設置することができる。

2 協議会の運営に関する事項は、別に定める。

(通知)

第7条 町長は、営業者に対して行った事前指導の概要を関係機関の長に通知するものとする。

この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町旅館の建築等に関する指導要綱

昭和58年2月1日 要綱第1号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第10編
沿革情報
昭和58年2月1日 要綱第1号
令和3年11月5日 訓令第32号