○坂祝町旅館の建築等指導協議会運営要領
昭和58年2月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要領は、坂祝町旅館の建築等に関する指導要綱(昭和58年要綱第1号)第6条第2項の規定に基づき、協議会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の委員)
第2条 協議会の委員は、次の職にあるものをもって充てる。
副町長、総務課長、産業建設課長、福祉課長、窓口税務課長、水道環境課長、教育課長
(会議の開催)
第3条 協議会は、副町長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、3分の2以上の出席を得なければ、開催することができない。
(協議会へ関係者の出席)
第4条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(会議の記録等)
第5条 副町長は、協議会の審査結果を長に報告し、その協議録等を保管しておくものとする。
2 協議会の事務局は、産業建設課に置き、協議会の事務を処理する。
附則
この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第37号)
この要領は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成29年訓令第16号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第20号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。