○坂祝町旅館の建築等指導協議会運営要領

昭和58年2月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要領は、坂祝町旅館の建築等に関する指導要綱(昭和58年要綱第1号)第6条第2項の規定に基づき、協議会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の委員)

第2条 協議会の委員は、次の職にあるものをもって充てる。

副町長、総務課長、産業建設課長、福祉課長、窓口税務課長、水道環境課長、教育課長

(会議の開催)

第3条 協議会は、副町長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、3分の2以上の出席を得なければ、開催することができない。

(協議会へ関係者の出席)

第4条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(会議の記録等)

第5条 副町長は、協議会の審査結果を長に報告し、その協議録等を保管しておくものとする。

2 協議会の事務局は、産業建設課に置き、協議会の事務を処理する。

この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第37号)

この要領は、平成23年5月2日から施行する。

(平成29年訓令第16号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第20号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

坂祝町旅館の建築等指導協議会運営要領

昭和58年2月1日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第10編
沿革情報
昭和58年2月1日 要綱第2号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成21年3月19日 訓令第15号
平成23年4月26日 訓令第37号
平成29年3月16日 訓令第16号
平成31年3月15日 訓令第9号
令和2年3月16日 訓令第20号