○坂祝町道路維持修繕業務委託実施要領
平成11年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は、坂祝町が管理する道路の維持修繕業務のうち、次条に規定する業務の委託に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務委託の範囲)
第2条 業務委託は、次の各号に掲げる道路の維持修繕及び環境整備業務とする。
(1) 舗装の補修
(2) 交通安全施設の補修、区画線の設置、浮石除去
(3) 草刈、側溝清掃、崩土除去
(4) 道路の施設又は工作物の軽微な修繕
(5) その他の必要な業務
(委託の方法)
第3条 委託契約の方法は、原則として単価契約方式とする。
(委託の期間)
第4条 委託の期間は、原則として毎年4月から翌年3月までの1年間とする。
(委託の区域)
第5条 委託の区域は、坂祝町全域とする。
(業務委託の設計等)
第6条 設計基準及び仕様書は、特に定めるもののほか、岐阜県建設工事標準仕様書を適用するものとする。
2 業務委託の設計書には、業務施行箇所及び業務委託作業説明書を添付するものとする。
(検査員及び監督員)
第7条 坂祝町長(以下「町長」という。)は、契約締結後、職員のうちから検査員及び監督員を任命するものとする。
3 工事の完了届は、指示書ごとに工事が完了したとき直ちに、道路維持修繕業務委託完了報告書(様式第2号。以下「完了報告書」という。)により町長に提出させるものとする。
4 検査員は、前項の完了報告書の提出があったときは、速やかに当該業務の完了を確認するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。