○坂祝町消防団員に対する補助金等交付要綱
平成8年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 坂祝町消防団員の活動の援助と団員の定着化を図るため、この要綱に定めるところにより補助金等を交付する。
(補助金等の種類)
第2条 補助金等を交付する範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金
ア 消防積載車等器具管理補助金 1班につき 10,000円以内
イ 幹部研修補助金。ただし、車両借上料に限る。 60,000円以内
ウ 幹部活動補助金 126,000円以内
(内訳) 入退団式 126,000円
団長 5,000円×6班 副団長 5,000円×6班
分団長 3,000円×3班 副分団長 3,000円×3班
エ 消防団活動運営補助金 70,000円×6班
(2) 祝金
ア 団員結婚祝金
消防団員が結婚したときは、祝金として、30,000円以内を支給する。
(3) 見舞い金
ア 年末夜警に対する見舞金 1班につき30,000円以内
(4) 加茂郡消防操法大会出場隊報奨
ア 自動車操法 80,000円以内
イ 小型ポンプ操法 70,000円以内
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助金申請の内容が適当と認めた時は、予算の範囲内において補助金を支給する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年訓令第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。