○坂祝町消防団員に対する補助金等交付要綱

平成8年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 坂祝町消防団員の活動の援助と団員の定着化を図るため、この要綱に定めるところにより補助金等を交付する。

(補助金等の種類)

第2条 補助金等を交付する範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金

 消防積載車等器具管理補助金 1班につき 10,000円以内

 幹部研修補助金。ただし、車両借上料に限る。 60,000円以内

 幹部活動補助金 126,000円以内

(内訳) 入退団式 126,000円

団長 5,000円×6班 副団長 5,000円×6班

分団長 3,000円×3班 副分団長 3,000円×3班

 消防団活動運営補助金 70,000円×6班

(2) 祝金

 団員結婚祝金

消防団員が結婚したときは、祝金として、30,000円以内を支給する。

(3) 見舞い金

 年末夜警に対する見舞金 1班につき30,000円以内

(4) 加茂郡消防操法大会出場隊報奨

 自動車操法 80,000円以内

 小型ポンプ操法 70,000円以内

(手続)

第3条 前条第1号の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式)により、行わなければならない。

(補助金の交付)

第4条 町長は、補助金申請の内容が適当と認めた時は、予算の範囲内において補助金を支給する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年訓令第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

坂祝町消防団員に対する補助金等交付要綱

平成8年4月1日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第12編
沿革情報
平成8年4月1日 要綱第4号
平成17年3月24日 訓令第7号
平成18年7月14日 訓令第13号
令和3年11月5日 訓令第32号
令和5年3月23日 訓令第24号