○坂祝町金融機関に係る保険事故に対応するための基金条例の特例を定める条例
平成14年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂祝町(以下「町」という。)が金融機関に係る保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。以下同じ。)に際して、各基金に係る公金預貯金等保護のための対応として町の取引金融機関に対する預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)を当該取引金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。以下同じ。)と相殺できるよう各基金条例の特例事項を定めるものとする。
(対象基金)
第2条 この条例の対象となる基金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により町が設置した基金(以下「基金」という。)とする。
(基金の取崩し)
第3条 町長は、基金に属する現金を預貯金等として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、当該金融機関に対する債務と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。ただし、指定寄附金その他特定の財源を原資とする基金を取り崩したときは、当該取り崩した額に相当する額を新たに一般会計から繰り入れて積み立てるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。