○坂祝町立小中学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成14年7月10日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条で準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う出席停止の命令の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 教育委員会は、出席停止を命じるに当たり、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、あらかじめ当該児童生徒及び、その保護者の意見を聴取するとともに、事実関係等を的確に把握するため、被害を受けた児童生徒及びその保護者に事情を聴かなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命じる場合は、学校、関係機関等との連携を図りつつ、当該児童生徒の個別指導計画を策定しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止を命じ、又は出席停止の解除をする場合は、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止に関する通知書(別記様式)により通知しなければならない。

(支援等)

第3条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間中における指導体制を整備し、当該児童生徒に対する学習の支援等教育上必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年1月11日から適用する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

坂祝町立小中学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成14年7月10日 教育委員会規則第6号

(平成30年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年7月10日 教育委員会規則第6号
平成30年3月14日 教育委員会規則第2号