○坂祝町議会議員の定数を定める条例
平成14年9月25日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、坂祝町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(坂祝町議会の議員定数減少条例の廃止)
2 坂祝町議会の議員定数減少条例(平成2年条例第12―2号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○坂祝町議会議員の定数を定める条例
平成14年9月25日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、坂祝町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(坂祝町議会の議員定数減少条例の廃止)
2 坂祝町議会の議員定数減少条例(平成2年条例第12―2号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
平成14年9月25日 条例第21号
(平成17年12月19日施行)
◆ | 平成14年9月25日 | 条例第21号 |
◇ | 平成17年12月19日 | 条例第34号 |