○坂祝町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、坂祝町議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後始めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(坂祝町議会の議員定数減少条例の廃止)

2 坂祝町議会の議員定数減少条例(平成2年条例第12―2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の坂祝町議会の議員定数減少条例に基づく議会の議員定数は、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

坂祝町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日 条例第21号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月25日 条例第21号
平成17年12月19日 条例第34号