○坂祝町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱
平成14年7月25日
訓令第15号
坂祝町身体障害者自動車操作訓練・改造助成事業実施要綱(平成6年要綱第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 坂祝町自動車運転免許取得・改造助成事業(以下「事業」という。)は、身体障害者及び知的障害者の自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、身体障害者及び知的障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会に参加できるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、坂祝町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け、町内に居住する18歳以上の者で、かつ、次の各号のすべてに該当し、町長が必要と認めた者とする。
(1) 自動車運転免許取得
ア 助成金交付決定年度内に第1種普通自動車運転免許の取得をする者
(2) 自動車改造助成
ア 改造助成を行う月の属する年の前年(改造助成を行う月が、1月から6月までは前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
イ 自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の改造を必要とする者
ウ 助成金交付決定年度内に自動車改造を行う者
エ 原則として過去5年間に、自動車の改造及び重度身体障害者介助用自動車の購入に対する助成を受けていない者
(対象経費)
第4条 事業の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得
自動車運転免許の取得に直接要する経費(交通費を除く。)
(2) 自動車改造助成
自動車の操向装置等の改造に直接要する経費
(助成額)
第5条 事業の助成額は、次のとおりとする。ただし、それぞれの事業において、1人当たり10万円を限度とする。
(1) 自動車運転免許取得
対象経費の3分の2以内の額(千円未満切捨て)とする。
(2) 自動車改造助成
対象経費の額(千円未満切捨て)とする。ただし、同一自動車につき1回とする。
(実施の方法)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町自動車運転免許取得・改造助成事業交付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 申請者は、事業完成後、坂祝町自動車運転免許取得・改造助成事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)(様式第3号)により速やかに町長に提出するものとする。
(譲渡の制限)
第7条 自動車改造助成事業による助成金の交付を受けて購入又は改造した自動車を、当該助成金の交付に係る利用決定を受けた日後2年間は、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、交通事故及び災害等により、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(助成の制限)
第8条 自動車改造助成事業による助成金の交付に係る利用決定を受けた日後5年を経過した場合において、前回の助成金の交付を受けて購入又は改造した自動車を現に所有する場合は、助成金の交付の対象としない。ただし、交通事故及び災害等により、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。ただし、平成14年5月31日以前の申請は、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。