○坂祝町住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータ保護及び運用管理規程
平成14年8月5日
訓令第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ管理(第3条~第6条)
第3章 入退室管理(第7条・第8条)
第4章 アクセス管理(第9条~第11条)
第5章 情報資産管理(第12条・第13条)
第6章 委託の管理(第14条~第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、基本法である「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」(以下「法律」という。)をはじめとする関連諸法令(「住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)」及び「住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)」)の規定に基づき、本町において必要な事項を定め、適正な運用管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)」で使用する用語の定義に準ずるものとする。
第2章 セキュリティ管理
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、窓口税務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットの利用に関するセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、窓口税務課窓口係長をもって充てる。
3 窓口税務課窓口係長が不在の場合は、システム管理者が指名する者とする。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、坂祝町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、窓口税務課において処理する。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室)
第7条 データ送信等住基ネットの運用が行われる電子計算機室について、入退室管理を行うものとする。
2 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが鍵を用いて入退室を行う。
(入退室管理者)
第8条 入退室管理者は、窓口税務課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、入退室及び鍵の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
3 入退室管理者は、入退室を許可した者に限り、鍵を貸与するものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第9条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニティサーバー及びゲートウェイサーバー
(2) 業務端末
(3) 住民基本台帳カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより住民基本台帳ネットワークシステム取扱職員(以下「取扱職員」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第10条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、窓口税務課長をもって充てる。
(操作者用ICカード及びパスワードの管理)
第11条 アクセス管理責任者は、取扱職員及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に操作者用ICカードを貸与し、パスワードの設定をしなければならない。
2 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードについての設定、更新、発行及び保管の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
3 アクセス管理責任者は、操作者用ICカードの使用及びパスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、操作者用ICカードの使用及びパスワードを業務の処理範囲を超えて使用してはならない。
5 取扱職員は、自己の操作者用ICカード及びパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。
6 アクセス管理責任者は、操作者用ICカードの管理簿を作成し、管理しなければならない。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第12条 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク(以下「情報資産」という。)について情報資産管理を行う。
(情報資産管理責任者)
第13条 情報資産管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 情報資産管理責任者は、窓口税務課長をもって充てる。
第6章 委託の管理
(委託の承認)
第14条 住基ネットの処理を外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第15条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第16条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第22号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。