○坂祝町長の職務を代理する者に関する規則
平成15年7月14日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する者に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(町長の職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定により、町長及び副町長にともに事故があるとき又は欠けたとき町長の職務を代理すべき職員は、総務課長の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項の規定により、町長、副町長及び総務課長の職にある職員にともに事故があるとき又は欠けたとき町長の職務を代理すべき職員は、上席の課長の職にある者とする。
2 前項の場合において、上席の課長の職にある者とは、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第3条の規定による職務の級の上位の者、職務の級が同じであるときは給料額の多い者、給料額が同じであるときはその給料額の支給を受けるに至った日の早い者、その給料額の支給を受けるに至った日が同じであるときは年長者をいう。
附則
この規則は、平成15年7月21日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。