○坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則

平成15年8月1日

規則第12号

(分限の手続)

第2条 所属長は、所属職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項、第2項又は第4項に規定する事由に該当し、分限としての処分を行うことを適当と認めたときは、速やかに職員の分限についての内申書(様式第1号)により、任命権者に内申するものとする。ただし、法第28条第2項第1号の規定による場合は、特段の事由がない限りは、分限条例第2条第1項第2号及び第3条の規定による医師2人の診断書をもって代えるものとする。

2 前項の規定に基づき、任命権者は調査を行い、又は審査に付し、処分決定の上発令し、同時に処分説明書(様式第2号)を交付するものとする。

(休職期間の算定)

第2条の2 分限条例第4条第2項の規定により復職を命ぜられた者が、復職した後1年以内において同一の疾患(名が異なる場合であっても、病状、病因等から同一の療養行為と認められるものを含む。)により再び療養を要すると認定されたときは、その者の休職期間の算定については、復職前の休職期間を合算する。

(休職発令の時期)

第2条の3 職員の休職発令の時期は次の通りとする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による場合は、結核性疾患にあっては療養を命ぜられた日から1年、その他の場合にあっては90日を超えた日とする。

(2) 法第28条第2項第2号の規定による場合は、起訴された日とする。

(懲戒の手続)

第3条 所属長は、所属職員に法第29条第1項に規定する懲戒事由となるべき事故が発生したときは、遅滞なく職員の懲戒事由発生報告書(様式第3号)により、任命権者に報告するものとする。

2 前項の規定に基づき、任命権者は調査を行い、又は審査に付し、処分決定の上発令し、同時に懲戒処分書(様式第4号)を職員に交付するものとする。

(書面の交付)

第3条の2 分限条例第2条第2項及び第3条並びに懲戒条例第2条の規定による書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付し難い場合には、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、当該職員の所在を知ることができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を坂祝町公告式条例(昭和45年条例第6号)第5条に規定する坂祝町役場前掲示場に掲示することをもって交付に代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(委員会の設置)

第4条 職員に対する分限又は懲戒の処分の公正を期するため、坂祝町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について審査し、町長にその経過又は結果を具申するものとする。

(1) 法第28条第1項の規定による免職の妥当性に関する事項

(2) 法第29条第1項の規定による懲戒処分の妥当性、種類及び程度並びに被処分者の範囲に関する事項

(3) 前号に定める処分までには至らない措置の妥当性及び種類並びに被処分者の範囲に関する事項

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、委員は職員のうちから町長が任命する。

(委員長)

第6条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当該職員及びその関係者に対し、会議への出席を求めて説明若しくは意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、公開しない。

(除斥)

第8条 委員は、自己に関する事件を審査する場合には、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議録等の非公開)

第9条 委員会の会議に係る会議録、審査資料その他委員会の会議に係る書類は、公開しない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において行う。

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 分限条例第4条第2項の規定により復職を命ぜられた者が、この規則の施行日前に復職し、復職した後1年以内において同一の疾患により再び療養を要すると認定されたときは、第2条の2の規定にかかわらず、その者の休職期間の算定については、復職前の休職期間を合算しない。

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坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則

平成15年8月1日 規則第12号

(令和5年9月4日施行)