○坂祝町国民健康保険税の減免に関する規則
平成16年1月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町国民健康保険税条例(昭和41年条例第10号。以下「条例」という。)第24条の3の規定に基づき、国民健康保険税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当し、その生活が一時的に著しく困難となり、利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず支払能力に欠けると認められる場合又は特別の事由があると認められる者から、条例第24条の3第2項の規定による申請があった場合には、その者の納付すべき当該年度の国民健康保険税額を別表に掲げる区分により減免する。
(1) 地震、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被災したとき。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当したとき。
(3) その他前各号に準じる事由又は特別の事情があるとき。
(減免の申請)
第3条 条例第24条の3第2項に規定する申請書は、様式第1号とする。
2 町長は、前項に定める申請書を受理したときは、申請の事由が事実と相違ないことを審査するものとする。
(減免の通知)
第4条 町長は、国民健康保険税の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。減免を認めない場合も、また、同様とする。
2 減免の決定を受けた者のうち、還付金が発生するものは、速やかに国民健康保険税還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(減免の取消)
第5条 町長は、国民健康保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その措置を取り消し、減免により免れた国民健康保険税を徴収する。
(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日より適用する。
(1) 条例附則第14項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部
(2) 条例附則第14項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第14項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
3 前項に規定する場合における条例第24条の3第2項の申請書については、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第2条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合及び減免額 | 備考 |
資産が地震、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき。 | 1 全焼、全壊 全額 2 半焼、半壊 100分の50以内 3 床上浸水 100分の25以内 | 減免期間は6期以内とする。 | |
被保険者が 少年院その他これに準じる施設に収容されたとき。 刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されたとき。 | 当該被保険者に係る所得割額、均等割額を免除する。ただし、当該被保険者世帯の被保険者全てが免除となる場合にあっては、平等割額を含めて免除するものとする。 | 当該被保険者が収容又は拘禁された期間に係る国民健康保険税について適用し、その免除の申請は、当該期間を証明する書類が発行された日以降速やかに行うものとする。 | |
その他前各号に準じる事由又は特別の事情があるとき。 | その都度町長が必要と認める割合 |
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