○坂祝町徘徊高齢者位置情報提供サービス事業実施要綱

平成15年12月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症により徘徊行動のある高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)が徘徊した場合に、通信技術を用い早期発見ができるシステムを活用することで、事故の防止を図り、在宅で介護している者(以下「家族等」という。)が安心して介護できる環境づくりに寄与することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、徘徊高齢者が徘徊によって所在不明になった場合、あらかじめ貸与してある通信端末機を使って、その位置情報を家族等に提供するものとする。

(事業の実施)

第3条 町は、当該事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の徘徊高齢者の家族等とする。

(申請及び決定等)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者位置情報提供サービス利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その必要性を調査の上利用の可否を決定し、徘徊高齢者位置情報提供サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に通信端末機を貸与する。

(利用の廃止)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに徘徊高齢者位置情報提供サービス利用廃止届(様式第3号)により町長に届出しなければならない。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) この事業の利用を必要としないと町長が認めたとき。

2 利用者は、前項の規定により利用を廃止するときは、速やかに貸与してある通信端末機を返却しなければならない。

(利用者の費用負担)

第7条 利用者は、次の費用を負担しなければならない。

(1) 通信端末機に必要な附属品の劣化に伴う交換費用

(2) 民間事業者に現場での捜索を依頼した場合に要する費用

(損害賠償)

第8条 利用者は、通信端末機を故意に破損又は紛失した場合は、修理又は買い替え等に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町徘徊高齢者位置情報提供サービス事業実施要綱

平成15年12月1日 訓令第11号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年12月1日 訓令第11号
平成17年8月22日 訓令第19号
令和3年11月5日 訓令第32号