○坂祝町重度障害者処遇向上費補助金交付要綱
平成15年12月26日
訓令第13号
(総則)
第1条 坂祝町は、岐阜県内の身体障害者療護施設及び知的障害者援護施設(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。以下同じ。)(以下「施設」という。)における重症心身障害者及び自閉症者・強度行動障害者の介護水準の向上を図るため、これらの者が入所又は通所をする施設を経営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、当該者を支援する保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員(以下「支援員」という。)の配置改善に要する人件費その他の費用に関して重度障害者処遇向上費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(重度障害者)
第2条 この要綱において「重度障害者」とは、施設に入所又は通所をし、若しくはしようとする者(坂祝町内に居住地を有する者(居住地を有しない者又は居住地が明らかでない者のうち坂祝町内に現に所在するものを含む。)に限る。)のうち、次のいずれかに該当するもの(施設訓練等支援費における重度重複障害者加算又は強度行動障害者特別支援加算の対象となる者を除く。)であって、坂祝町長が認定したものとする。
(1) 重症心身障害者
施設訓練等支援費の障害程度区分Aに該当する者のうち身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める障害等級の1級又は2級(知的障害者援護施設に入所又は通所をし、若しくはしようとする者にあっては、肢体不自由に係るものに限る。)に該当し、及び重度の知的障害(岐阜県が発行する療育手帳においてA、A1又はA2の判定を受ける障害に相当する障害をいう。)を有するものをいう。
(2) 自閉症者・強度行動障害者
知的障害程度区分に係る支援を行う必要性の認定の方法を定める件に関する告示(平成14年厚生労働省告示第347号)に定める聴取事項のうち次に掲げるいずれかの区分に係るものについて、その点数がすべて2点に該当する者であって、適切な指導及び訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると認められるものをいう。
ア 別表第1 4の表セからチまで
イ 別表第2 4の表クからコまで
ウ 別表第3 4の表コからシまで
エ 別表第4 4の表クからコまで
2 町長は、重度障害者として認定する必要があると認める者があるときは、重度障害者の認定をし、坂祝町重度障害者認定通知書(様式第1号)を当該者に交付するものとする。
(補助対象施設等)
第3条 補助金の交付の対象となる施設、経費、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、坂祝町重度障害者処遇向上費補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業者は、町長が必要と認めて指示したときは、当該補助金に係る事業の遂行の状況を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、坂祝町重度障害者処遇向上費補助金実績報告書(様式第4号)を当該決定を受けた日の属する年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第10条 補助金の交付を受けた事業者は、交付された補助金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象施設 | 岐阜県内にある身体障害者療護施設及び知的障害者援護施設(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者通勤療及び知的障害者福祉ホームを除く。) | |||
補助対象経費 | 重度障害者の介護水準の向上を図るために支出される、重度障害者を支援する支援員の配置改善に要する人件費その他の費用 | |||
補助基準額 | 次の算式により算定した額 算式 次の表に掲げる重度障害者1人当たり月額単価×各月初日の延べ利用重度障害者数 | |||
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| 重度障害者の区分 | 1人当たり月額単価 |
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身体障害者療護施設に入所する重度障害者 | 27,860円 | |||
身体障害者療護施設に通所する重度障害者 | 9,230円 | |||
知的障害者援護施設に入所する重度障害者 | 27,430円 | |||
知的障害者援護施設に通所する重度障害者 | 9,080円 | |||
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補助金の額 | 補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の範囲内において町長が決定する額 |