○坂祝町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年8月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、不当要求行為等を未然に防止するとともに、坂祝町の統一的対応方針等を定めることにより、行政事務の円滑・効率的な運用を図り、坂祝町民及び職員の安全と公共の財産の保護並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員等に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に身の安全に対する不安を抱かせ又は作為的に著しい不快感を与える行為

(5) 正当な権利行使を装い又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入要求若しくは事業の変更、中止、下請参入等の要求若しくは法外な補償等を不当に要求する行為

(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、町の施設等の保全及び秩序の維持並びに町の業務の執行に支障を生じさせる行為

(8) その他、前各号に準ずる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、坂祝町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、副町長が不当要求行為等を受けたとする場合には、総務課長が委員長の職を行う。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、課長職(課長相当職を含む)をもって充てる。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。委員長が不在若しくは事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長が、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の参加を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会の所掌事項は次に掲げるものとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する未然防止、対策方針及び事後措置の協議検討に関すること。

(3) 現に発生した不当要求行為等への対策に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等の発生時の措置)

第7条 坂祝町の職員は、不当要求行為等を受け又は不当要求行為等に関する事象を知った時は、直ちに委員に報告しなければならない。

2 前号の所管する業務については、坂祝町発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 委員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、職員等の安全確保をするなどの緊急的な措置を講ずるとともに、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員会へ報告しなければならない。

4 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第8条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応する場合は、坂祝町不当要求行為等対応マニュアルに従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないとき、又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合は、直ちに委員会に報告しなければならない。

4 対応内容については、その都度、速やかに所属長及び所管する課長を通じて委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(顧問)

第10条 委員会に顧問を置き、加茂警察署長及び同署刑事課長の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、委員会の要請に応じて会議等に出席し意見を述べることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対策について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年8月31日 訓令第7号

(令和4年1月4日施行)