○坂祝町キッズドリームワールド設置条例

平成17年3月22日

条例第23号

(設置)

第1条 本町に在住する児童生徒等に健全な遊びの場を与え、情操を豊かにするため、坂祝町キッズドリームワールド(以下「キッズドリームワールド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キッズドリームワールドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂祝町キッズドリームワールド

坂祝町取組35番地24

(職員)

第3条 キッズドリームワールドに必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第4条 キッズドリームワールドを利用できる者は、児童生徒及びこれらの児童生徒に同伴する保護者並びに町長が認めた者とする。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、キッズドリームワールドを利用させることができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) キッズドリームワールドの管理運営上支障を来すおそれがあるとき。

(使用料)

第6条 キッズドリームワールドの使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第7条 キッズドリームワールドを利用する者は、建物又は設備をき損し、又は減失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

坂祝町キッズドリームワールド設置条例

平成17年3月22日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第23号